現物出資とは? 認められる要件やメリット・デメリットについて解説

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現物出資とは、資本金を出資する際、現金以外の財産を出資に充てることです。本記事では、現物出資の概要から活用法、メリット・デメリット、注意が必要なポイントまで、わかりやすく解説します。
本記事を読めば、現物出資についての理解が深まり、ビジネスや投資に活用できます。また、実際に行う場合に必要な手続きや評価方法について、専門的な知識も得られるでしょう。会社の設立や増資を検討中の方や、詳しく内容を知りたい経営者様は、ぜひ参考にしてください。

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1. 現物出資とは

現物出資のイメージ
現物出資とは、会社を立ち上げるときや事業を拡大するために増資を行う際、現金以外の資産を提供することです。この場合の資産とは、車両・機械設備等を含む「有形固定資産」や「不動産」、特許権や商標権といった「無形固定資産」などを指します。
会社を設立する際は、手続きを行う発起人に限り、現物出資が可能です。発起人が必要な資本金を現金で準備できなくても、自身が所有する資産を現物出資として提供することで、新しい事業を始められます。
この方法であれば、発起人の手元に現金が無くても、自分が所有する財産を活用して、新たな事業を立ち上げることができます。

2. 現物出資ができる資産の例

現物出資が可能な資産は、譲渡可能であり貸借対照表に資産計上できる財産のみです。会社はそれらの資産を活用して事業を行うため、必要に応じて資産を売却して現金を得ることが可能であることを意味します。
現物出資として利用される一般的な財産の例は、以下のとおりです。

該当する財産 財産の内容

金銭債権

売掛金・受取手形・未収入金・貸付金など

棚卸資産

商品・製品・半製品・仕掛品・原材料・貯蔵品など

不動産

土地・建物・地上権・採石権など

有形固定資産

工具器具備品・車両・機械設備・構築物・パソコン・OA機器など

無形固定資産

営業権・特許権・実用新案権・商標権・借地権・
地上権・賃借権・鉱業権など

営業権

のれん

これらの資産は、それぞれの事業において重要な役割を果たし、会社の価値を形成します。現物出資を適切に利用することで、資産を最大限に活用し、会社の成長を促進できるでしょう。

3. 現物出資が認められる要件

現物出資は、会社を設立する際などに発起人だけが行える特別な手段です。発起人は、自分が所有している財産を会社に提供し、新しい事業をスタートできます。会社の設立に向けた計画や準備を行うだけでなく、発起人は会社の出資者の役割も担います。
ただし、現物出資を行う場合、会社の資本金が実際の資産価値を反映することを保証するため、定款には以下の事項に関する記述が必要です。

  • 金銭以外の財産を出資する者の氏名または名称
  • 当該財産および、その価額
  • 現物出資する者に対して割り当てる、設立時発行株式の数

また通常は、裁判所専任の専門家(検査役)による証明が求められますが、以下に該当する場合は不要になります。

  • 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が、発行済株式総数の10分の1以下である
  • 現物出資財産の総額が500万円以下である
  • 市場価格のある有価証券(上場株式等)について定められた払込価額が、その有価証券の市場価格以下である
  • 現物出資財産の払込価額が適当である証明を、弁護士、税理士等に受けた場合
  • 現物出資財産が会社に対する金銭債権であり、その債権に定められた払込価額総額が、その債権にかかる負債の帳簿価額以下である

なお、現物出資には「不足額填補責任」という特有の注意点も存在します。これは、現物出資の評価額が出資額を下回る場合、その差額を発起人が補う責任があるというものです。

4. 現物出資で会社を設立する4つのメリット

現物出資を活用することで、主に4つのメリットが受けられます。

4-1. 減価償却を活用した節税対策ができる

現物出資によって提供された資産は、会社の所有物となり、減価償却費として経費に計上することが可能です。資産の耐用年数に基づいて費用を計上できるため、現金の支出が無くても、経費として扱えます。
一方、現金での出資の場合、資産を購入したり、経費を支払ったりしなければ、それらを経費として計上できません。

4-2. 資本金を増加させることが可能

現物出資を利用することで、現金だけでなく、他の保有資産を使って資本金を増やすことが可能です。資本金は会社の財務的な強さを示し、新たな取引を始める際の「評価基準」となることもあります。
1円からの起業も可能ですが、その場合、債務超過に陥るリスクが高まり、金融機関からの融資を受けることが難しくなる可能性が生じます。

4-3. 手元資金が無くても発起人になれる

現物出資は、資金が手元に無くても、発起人として会社を立ち上げたい人にとって大変効果的な方法です。自分が所有する有形または無形の資産を、現物出資として会社に提供することで、新たな事業を始めるための初期投資を確保できます。
また、現物出資は、会社の資本金を増やすための有効な手段です。これにより、会社の信用力を高め、新たなビジネスチャンスを引き寄せることが期待できます。

4-4. 備品購入コストが削減できる

現物出資を利用することで、車両やパソコンなどの備品購入コストを抑えることが可能です。所有資産を現物出資として提供することによって、会社設立時における初期投資の大幅な削減が望めるでしょう。

5. 現物出資で会社を設立する3つのデメリット

現物出資において注意すべき主なデメリットは、以下の3つです。

5-1. 定款や書類作成の手続きに手間がかかる

現物出資をすると、会社設立時に作成しなければならない書類が増えることが通常です。ここには「調査報告書」などが含まれ、書類の記載事項も増えるため、手間がかかります
調査報告書以外に、一般的に必要となる書類は以下のとおりです。

  • 定款
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 財産引継書
  • 弁護士・公認会計士・税理士等からの証明書
  • 不動産鑑定評価書

5-2. 資本金の現金比率が低下する

現金で出資した場合は、事業が軌道に乗るまでの間、運転資金や設備資金として活用できます。一方、現物出資の場合は資本金が現金ではないため、運転資金や設備資金に充てることができません。
会社設立後は、設備購入費や運営費などで収入よりも支出が多くなりがちなため、実際に手元にある現金を正確に把握して、適切な資金繰りの計画を立てなければなりません。
収入より支出が多い場合は、金融機関からの融資を検討しますが、現物出資が多いと高額融資は難しくなることがあります。

5-3. 不足額担保責任がある

会社設立時に現物出資を行う場合、会社法第52条に基づき、発起人および設立時取締役には重要な責任が課せられます。これは、現物出資の評価額が定款記載の価額と著しく乖離した場合、不足額を支払う義務を負うというものです。
この規定は、会社の資本金が実際の資産価値を正しく反映し、会社の取引相手や債権者を保護することを目的としています。

6. 現物出資におけるポイント・注意点

現物出資を行う際の重要なポイントは、以下のとおりです。

6-1. 現物出資で資産を手放すと売却とみなされる

出資者が現物出資により資産を手放すことは、税法上では「売却」と判断されます。
現物出資した資産が、取得価格よりも高い場合には「売却益」が発生しているとみなされ、所得税の対象となる可能性があります。そのため、現物出資を行う際は、税務上の影響を十分に理解しておくことが重要です。

6-2. 法人化する際には消費税が発生する可能性がある

所得税と同様に、消費税にも注意が必要です。例えば、建物を現物出資した場合には、その取引が消費税の対象となる可能性が生じます。一方、事業用ではなく私的な財産の場合は、消費税が課されないことがあります。
個人事業主が事業用財産を現物出資した場合、その取引は消費税の対象となるため、留意しなければなりません。

6-3. 現物出資の評価額の決定は時価評価で行う

現物出資した資産は資本金に計上するため、時価評価が必要です。資産を過大に評価すると、実態を伴わない資産が計上されてしまい、取引の安全性に影響を及ぼす恐れがあります。
ただし、中古車などは市場での価格幅も大きく、時価の判断が難しいケースが見られます。時価の正当性を評価するのは税務署側となり、ある程度の幅は許容されますが、明らかに不当な評価に対しては、差額の現金補填や貸付金、未収入金として処理が求められるでしょう。
現物出資の時価については、税理士にあらかじめ相談しておくことをおすすめします。

7. まとめ

現物出資は、手元に現金が無い場合でも、もの(現金以外の資産)で出資できる方法です。会社設立や増資を行う際、資金調達の選択肢が広がります。
ただし、現物出資する財産の評価は時価で行われるため、取得価格よりも高く評価されると売却益が発生し、所得税の対象となる可能性があります。そのため、現物出資を行う際は、税務上の影響を十分に理解しておくことが重要です。
M&Aキャピタルパートナーズでは、在籍する選任の専門家が、法人設立や増資に関する相談に対応します。現物出資の手続きや評価には専門的な知識が欠かせないため、専門家の助けを借りることも必要です。これにより、現物出資を適切に活用し、最適な出資方法を選択できるでしょう。

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監修者プロフィール
M&Aキャピタルパートナーズコーポレートアドバイザリー部長 梶 博義
M&Aキャピタルパートナーズ 
コーポレートアドバイザリー部長
公認会計士梶 博義

大手監査法人、事業承継コンサルティング会社を経て、2015年に当社へ入社。
これまで、監査、IPO支援、財務DD、親族承継・役職員承継コンサル等を経験し、当社入社後はM&Aアドバイザーとして活躍。一貫して中小企業の支援に従事し、M&Aのみならず、事業承継全般を得意とする。

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