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新日本建物(8893)事業再生ADR手続を申請受理

2010-09-03
  新日本建物 <8893> 及び子会社の新日本アーバンマトリックスは、今後の事業の再構築に向け強固な収益体質の構築と抜本的な財務体質の改善を図るため、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」所定の特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)を利用することとし、3日、事業再生実務家協会(JATP)に対して事業再生ADR手続にかかる正式な利用申請を行い、同日受理された。同日付けでJATPと連名で、全取引金融機関に対して「一時停止の通知書(借入金元本の返済一時停止等)」を送付した。同社は、事業再生ADR手続を利用し、上場維持を前提として事業の再構築に取り組む方針だ。

  同社は、首都圏中心にマンション、戸建てを展開し、買い取り再販事業に注力していたが、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の信用収縮や不動産・住宅市況の悪化を受けて、財務状況が急激に悪化、経営体質のスリム化や人員削減等を実施するも、経営状況の抜本的な改善には至らず、資金繰りに窮していた。
  
  今後、9月10日の第1回債権者会議において、取引金融機関に事業再生計画案の概要を説明し、DIPファイナンス等の承認を要請し、11月25日の第3回債権者会議において、事業再生計画案の決議を目指す。

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