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吸収分割契約書について
吸収分割契約書は、吸収分割により事業の一部を他社へ承継させる際に、分割会社と承継会社が締結する契約書です。資産・負債、契約、知的財産権、従業員の労働契約など幅広い権利義務を包括的に承継するため、承継範囲の特定や効力発生日の設計が実務上の重要点となります。
M&Aスキームの一つに吸収分割というものがあります。吸収分割とは、既存の会社の事業やそれに関連する資産・負債や契約などを切り取って、他社に移転させる方法のことをいいます。
吸収分割とは、会社分割という企業再編手法のうちの一つで、特定の事業や資産・負債・契約などを切り出して移転させることができるため、事業譲渡では対応が難しい大規模な事業再編や、グループ企業内での再編成などに広く活用されています。
ただし、吸収分割を行うためには、分割会社と承継会社との間で吸収分割契約書を取り交わさなければなりません。
本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、吸収分割契約書の概要、具体的な記載事項、具体例、締結時の留意点などについて、わかりやすく解説します。
※なお、本記事に記載されている内容は一般的な解説であり、個別案件への法的助言等を目的とするものではありません。具体的な実務では法律やM&Aの専門家へご相談ください。
吸収分割契約書とは
吸収分割契約書とは、会社分割の一つとして、企業が事業の一部を切り離して別の会社に承継させる「吸収分割」という会社法上の組織再編を行う際に、分割会社と承継会社の間で締結する契約書のことです。
吸収分割では、対象事業にかかる資産・負債だけでなく、取引先との契約、知的財産権、従業員との労働契約など、事業運営に必要な幅広い権利義務が包括的に承継されます。
事業譲渡のように契約ごとに相手方の同意を必要とする手続ではないため、IT関連企業・製造業・サービス業など、契約件数が多く事業が複雑な場合でも効率的に移転できる点が特徴です。グループ再編やカーブアウトなど、近年のM&A実務では特に利用される場面が増えています。
一方で、承継する事業範囲を正確に定めないと、移管後に「必要な契約が移っていなかった」、「従業員処遇の取り扱いに齟齬が生じた」といったトラブルにつながることがあります。そのため、吸収分割契約書の作成には、法務・会計・税務の各分野における専門的な知識が求められます。
次項から、吸収分割契約書に記載が必要な事項や、実務で注意すべきポイントについて、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。
なお、会社分割やカーブアウトについて詳しく知りたい方は、以下の記事を合わせてご覧ください。
吸収分割契約書の記載項目
吸収分割契約書に記載すべき項目は、「法定記載事項」と「任意的記載事項」の2つがあります。それぞれについて、順に説明していきます。
法定記載事項
会社法において、吸収分割契約書への記載が義務付けられている事項を「法定記載事項」といいます。法定記載事項に含まれる事項は、次の8つです。
- 分割会社・承継会社の商号および住所
- 承継する資産・負債・契約・権利義務関係など
- 株式の承継に関する事項
- 対価の内容(株式・社債・金銭など)
- 新株予約権や社債に関する事項
- 新株予約権の割り当てに関する事項
- 吸収分割の効力発生日
- 効力発生日に行うその他の行為
分割会社・承継会社の商号および住所
契約当事者を特定するため、両社の商号と所在地を記載します。実務では、事業内容や資本金、代表者の氏名なども併記し、スキーム全体を理解しやすく整理することがよくあります。
グループ内再編の場合は、親会社・子会社の関係性を明らかにすると、手続の判断や登記手続がスムーズになります。こうした基礎情報は、後続の登記や税務手続でも利用されるため、正確性が非常に重要です。
承継する資産・負債・契約・権利義務関係など
吸収分割契約書の中でも特に重要な項目です。承継される資産・負債・契約・権利義務関係を明確に定め、事業の全体像を正確に移すための基礎となります。
例えば、製造業であれば工場設備や原材料、IT関連企業であればソフトウェアやアカウント利用権など、その事業に固有の資産が承継対象となります。吸収分割は、分割契約等で定めた範囲の権利義務(ただし、分割会社の株式・新株予約権等に関する義務を除く)が包括的に承継されるため、契約を一つひとつ譲渡・更改する負担を抑えられる点が特徴です。
もっとも、主要契約に組織再編(会社分割等)を理由とする解除条項や、支配権変更条項等が置かれている場合、実務上は相手方との調整が必要になることがあります。したがって、吸収分割の検討段階で主要契約の棚卸を行い、影響の有無を確認しておくことが重要です。
また、従業員の労働契約についても、承継対象者の特定や通知・協議等の手続を適切に進める必要があります。
株式の承継に関する事項
吸収分割により、分割会社が保有する子会社株式、関連会社株式、または事業と一体で移転させる必要がある株式等を承継会社に承継させる場合には、当該株式の種類、数(または算定方法)等を明確に記載します。
対価の内容(株式・社債・金銭など)
吸収分割における対価は株式だけでなく、金銭や新株予約権、社債など複数の形式があります。企業価値算定(バリュエーション)の結果を踏まえて決定されることが多く、算定方法や交付時期を明確に記載します。
なお、対価として承継会社の株式等を交付する場合には、承継会社の資本金および準備金(資本準備金等)の増加額(またはその算定方法)も併せて定めます。
また、金銭が対価となる場合は税務上、譲渡益課税が生じる可能性があるため、グループ内再編では適格分割要件の検討が不可欠です。対価の設計は税務上の影響が大きいため、専門家を交えて慎重に判断することが求められます。
新株予約権や社債に関する事項
分割会社が発行しているストックオプション(SO)を承継会社が引き継ぐ場合、その内容や行使条件を明確に定めます。従業員のインセンティブ制度に大きく関係するため、どのような条件で承継されるのかを丁寧に示すことが重要です。
新株予約権の割り当てに関する事項
承継会社が新たに新株予約権を交付する場合は、その詳細な内容や算定方法を記載します。企業価値の変動を踏まえた調整が入る場合、透明性のある説明が求められます。
吸収分割の効力発生日
吸収分割が法的に効力を持つ日であり、この日を基準に会計処理、税務処理、許認可手続などが進みます。実務では、管理の区切りが良い期首や月初めに設定されることが多く、事業運営を止めないための工夫が必要です。
効力発生日に行うその他の行為
配当や取得条項付株式の取得など、吸収分割と同日に行う必要がある事項をここで定めます。株主の権利関係や財務数値に影響を与えるため、取締役会や株主総会の決議内容と密接に関連します。
任意的記載事項
法令上で記載が義務付けられてはいないものの、記載が推奨される事項のことを「任意的記載事項」といいます。
任意的記載事項は、会社分割という手法の本質的な内容や、一般的な社会秩序に反さなければ、契約に盛り込むことが可能です。
多くの吸収分割で記載されている任意的記載事項の例としては、主に以下のものが挙げられます。
従業員や役員の処遇
吸収分割では、分割対象事業に主として従事する従業員の労働契約は、労働契約承継法に基づき承継されます。もっとも、承継対象者の特定や通知・協議等の手続が必要となるため、早期に人事・労務面の整理を行うことが重要です。
また、評価制度、給与体系、福利厚生、勤務地などの扱いが曖昧だと従業員の不安を招きます。特に勤続年数や退職金制度の取り扱いは争点になりやすいため、事前説明と文書化を徹底する必要があります。
契約解除・変更に関する事項
金融機関の承諾が遅れる、主要取引先が承継に反対するなど、スキームの進行を妨げる事象が起こる可能性があります。そのため、不可抗力や重大な財務悪化などが生じた場合の解除条件を明確にすることで、不測の事態への備えとなります。
善管注意義務
効力発生日までに分割会社が事業価値を毀損するような行為(設備売却、人員削減など)を行わないよう義務を定めます。これにより、承継会社にとって不利益が生じないよう、一定の価値維持を求めることができます。
競業避止義務
吸収分割後に分割会社の役員などが競合企業へ転職したり、同一事業を立ち上げたりすると、承継した事業の価値が損なわれる可能性があります。そのため、一定期間の競業避止義務を契約で定めることが一般的です。
株主総会
吸収分割の承認を行う株主総会の予定日や、必要な決議内容との関係を明記しておくことで、社内スケジュールの管理や対外説明がしやすくなります。
秘密保持に関する事項
事業に関する技術情報や顧客情報は事業価値の源泉となるため、分割会社・承継会社双方に秘密保持義務を課し、情報管理体制を明確にします。PMI(統合プロセス)にも影響する重要な条項です。
吸収分割契約書の承継権利義務明細表
次に、吸収分割契約書に添付する承継権利義務明細表について解説します。
吸収分割契約書では、吸収分割契約のすべての内容を、必ずしも契約書本体に記載する必要はありません。
その代わりに、これらの内容を「承継権利義務明細表」として別紙に記載し、吸収分割契約書に添付することができます。
具体的には、承継する資産や負債、知的財産権や得意先・従業員との契約、許認可や承認・登録や届出などの具体的な権利義務の内訳を、承継権利義務明細表に記載します。
承継権利義務明細表の具体例
以下は、承継権利義務明細表の具体例です。自社で作成する際の参考にしてください。
吸収分割契約書の締結時の実務上の留意点
吸収分割契約書を締結する場面では、契約条文の整備だけでなく、「実務上どのように運用されるか」という視点を持って準備することが重要です。最後に、中小企業のM&Aやグループ再編の現場で特に問題になりやすい印紙税と専門家関与の2点について、実務上の留意点を解説します。
印紙税がかかる(紙契約の場合のコスト・実務対応)
吸収分割契約書を紙で作成・締結する場合には印紙税が発生します。吸収分割契約書は印紙税法上「第5号文書」に該当すると考えられており、契約金額の記載がない一般的な形式であっても、原本1通あたり4万円の印紙税が課税されるのが通常です。
原本を2通作成して当事者双方が保管する形を取ると、印紙税だけで8万円が必要になります。さらに、社内回覧用に押印済みコピーを作成したい場合、原本とコピーの扱いをどう区別するか(コピーには押印しない、回覧は電子化するなど)という実務的な整理も必要です。
また、吸収分割に伴って不動産の名義変更が必要になる場合、登録免許税や司法書士への報酬など、契約書とは別の費用も発生します。特に事業用不動産を複数有している企業では、この登記関連費用の方が契約書の印紙税を大幅に上回る事例もあります。
近年はクラウド型電子契約サービスにより契約書を締結する企業が増えています。電子契約は「紙の文書」に該当しないため印紙税が不要となり、コスト削減が可能です。ただし、金融機関や法務局が紙の原本を求めるケースもあるため、電子契約に全面的に切り替えられるかどうかは事前確認が必要です。
このように、「契約書そのものにかかる印紙税」と「それに付随して発生する登記や各種手続コスト」はセットで見積もり、スキーム立案段階であらかじめ把握しておくことが実務上の留意点になります。
正確に作成するために専門家に依頼する(スキーム設計からレビューまで)
吸収分割契約書には、承継会社が株式会社の場合、会社法第758条に定められた法定記載事項を盛り込む必要がありますが、実務では単に条文を並べればよいわけではありません。重要なのは、契約書の内容が実際の事業運営と整合しているか、後々のPMI(統合プロセス)や許認可手続に支障が出ないかという点です。
まず、承継させる資産・負債・契約・従業員・許認可の範囲をどう設計するかは、契約書作成の出発点となります。この承継範囲が曖昧だと、効力発生日以降に「必要な契約が移されていなかった」、「移管後に業務が止まった」といった実務上の重大トラブルにつながります。これらを整理して「承継権利義務明細表」と契約書本文に反映させる作業は、企業法務だけでなく業務理解も必要となるため、専門的な知識が不可欠です。
税務面では、適格分割に該当するかどうか、対価の設定が税務上問題ないか、といった検証が必要になります。会計面でも、効力発生日をどう設定するか、のれんの計上や差額処理をどう行うかなど、条文の記載方法が会計処理に影響します。そのため、契約書のドラフト作成と同時に、公認会計士や税理士との調整が重要になります。さらに、任意的記載事項である善管注意義務、秘密保持義務、競業避止義務などは、文言が不明確だと後々解釈を巡る紛争を生みやすい一方、過度に厳しすぎると分割会社の事業活動を不必要に拘束することになります。このバランスを取るためにも、M&Aや企業再編の実務経験がある弁護士によるレビューは不可欠です。
基本的なドラフトを社内だけで作成することは可能ですが、
- 法定記載事項に漏れはないか
- 承継範囲が実務に即した形で整理されているか
- 株主総会資料や取締役会議事録など、関連書類との整合が取れているか
- 税務・会計の前提条件と齟齬がないか
といった最終チェックは、専門家に依頼した方がリスクを減らすことができます。
吸収分割契約書はテンプレートだけで完成するものではなく、自社の事業特性や再編の目的に合わせて調整しなければなりません。社内でドラフトを作成すること自体は可能ですが、抜けや漏れを防ぎ、将来のトラブルリスクを抑えるという観点からは、最終的なレビューを弁護士、公認会計士、税理士、M&Aなどの専門家に依頼しておくことをおすすめします。
まとめ
今回は、吸収分割契約書について解説しました。吸収分割契約書は、事業再編やM&Aの場面で欠かせない重要な法的書類です。法定記載事項として会社名や資産・負債の承継内容、対価などの記載が義務付けられている一方で、任意的記載事項として従業員の処遇や競業避止義務、秘密保持といった内容を盛り込むことで、トラブルの未然防止や円滑な引き継ぎが可能となります。
また、承継権利義務明細表の添付や印紙税の対応といった実務的なポイントも押さえる必要があります。契約書の正確な作成には専門的知識が求められるため、不安がある場合には弁護士やM&A等の専門家に相談することが望ましいでしょう。吸収分割を円滑に進めるためにも、契約書の内容を理解し、適切な形で準備を進めることが大切です。M&Aに関する検討や不安がある場合は、自社に合った信頼できる専門家に相談し、適切なサポートを受けることが重要です。
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よくある質問
- 吸収分割契約書とは何ですか?
- 吸収分割という会社法上の組織再編を行う際に、分割会社と承継会社の間で締結する契約書です。
- 吸収分割では何が承継されますか?
- 対象事業にかかる資産・負債だけでなく、取引先との契約、知的財産権、従業員の労働契約など、事業運営に必要な権利義務が包括的に承継されます。
- 吸収分割契約書の法定記載事項とは何ですか?
- 会社法で記載が義務付けられている事項で、分割会社・承継会社の商号住所、承継する資産負債契約等、対価、効力発生日などの8項目が示されています。
- 任意的記載事項にはどのようなものがありますか?
- 従業員や役員の処遇、解除条件、善管注意義務、競業避止義務、株主総会、秘密保持など、法令で義務ではないが実務上入れることが多い事項です。
- 承継権利義務明細表とは何ですか?
- 承継する資産・負債、知的財産権、取引先・従業員との契約、許認可などの内訳を別紙にまとめ、吸収分割契約書に添付できる資料です。
- 吸収分割契約書は印紙税がかかりますか?
- 紙で作成・締結する場合、印紙税法上「第5号文書」に該当すると考えられ、原本1通あたり4万円が通常です。
- 実務で専門家に依頼すべき理由は何ですか?
- 法定記載事項の漏れ防止だけでなく、承継範囲の設計、承継権利義務明細表への反映、税務(適格分割)や会計、PMIや許認可手続との整合まで確認が必要になるためです。
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