適格組織再編とは? 適格組織再編の意味や基準、メリットなどについて詳しく解説

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適格組織再編について

適格組織再編とは、組織再編税制の適格要件を満たして行う再編で、移転資産の譲渡損益を先延ばしにできる取扱いを指します。合併や株式交換等で対価を株式とし、持株比率や資本関係に応じた基準を充足すると、株主・譲渡法人・譲受法人の税負担が軽減され、コスト低減につながります。なお、租税回避防止のため個別・包括の否認規定が設けられています。

昨今の日本において、経営資源の有効活用や事業強化のため、組織再編を検討する企業が増加しています。
組織再編において、譲渡対価は、基本的には金銭で支払いますが、合併や株式交換等の場合は対価を買い手企業などの株式とするケースもあります。
通常、組織再編はその実行により、株主や売り手企業に所得税や法人税が課税されます。
しかし、対価を買い手企業等の株式とする場合には、税制適格要件を満たすと税金が課税されない有利なケースがあります。

本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、M&Aにおける組織再編税制における税制適格要件について詳しく説明します。


適格組織再編の概要

適格組織再編とは?

適格組織再編とは、適格要件を満たした上で、組織再編税制を利用して行われた組織再編のことです。

税制適格要件の内容

適格組織再編は税務上でメリットがありますが、手法ごとの適格要件が複雑なため、正確に把握しておく必要があります。
なお、ここで「適格要件」とは適用を受けるための条件のことをいいます。また、「組織再編」とは、会社の組織や形態の変更を行い、編成をし直すことをいいます。
適格組織再編を行うと、移転した資産の譲渡損益、つまり資産を譲渡したときの損失や利益を先延ばしにすることができます。そのため、税務上において法人税の節税につながり、組織再編のコスト軽減につながります。

簡易組織再編行為や略式組織再編行為との違い

適格組織再編と似たような組織再編に簡易組織再編行為や略式組織再編行為というものもあります。
簡易組織再編行為は、規模に差がある会社同士の組織再編を対象としているものであり、略式組織再編行為は完全子会社に近い関係性を持つ会社との組織再編を対象としています。
しかし、これらの再編行為は、税務に影響をもたらすものではなく、一定の条件を満たす場合に、合併存続会社などの株主総会の承認を省略できるというものです。そのため、適格組織再編とは対象としている手法も異なっているので、混同しないように留意が必要です。

税制適格要件について

税制適格要件

税制適格組織再編との適用には、複数の要件を満たさなければなりません。具体的には組織再編の当事者間での組織再編前の持株比率や資本関係に応じて、満たすべき要件が多くなり、税制適格組織再編の適用が厳格になります。

  1. 完全支配関係の場合
  2. 50%超100%未満の支配関係の場合
  3. 50%以下であり支配関係がない場合

組織再編税制の税制適格要件を満たすメリット

税制適格要件を満たした組織再編(適格組織再編)を行う主なメリットは以下のとおりです。

株主のメリット

株主が出資した金額よりも、株式の譲渡価額が高い場合は、譲渡価額から出資額を引いた差額から譲渡所得やみなし配当が発生し、通常は課税されます。
しかし、税制適格要件を満たした組織再編の場合、譲渡損益を繰り延べられることとなります。

資産を譲渡する法人のメリット

合併消滅法人や分割法人のように資産を合併吸収法人や分割承継法人に渡す側の法人の場合、原則としては、時価で資産を譲り渡した後に会社を清算したものとして取り扱われます。
しかし、税制適格要件を満たす場合、組織再編時に時価評価資産の時価評価課税は行われません。

資産を譲り受ける法人のメリット

合併法人や分割承継法人などの資産を受け取る側の会社では、原則として、時価で資産を購入し、対価を支払ったとして取り扱われます。
しかし、税制適格要件を満たす場合には、簿価で資産を引き継いだとみなされます。

組織再編成にかかる否認規定

法人税法では、適格組織再編となる場合であっても、課税上の弊害を避けるため、繰越欠損金の承継などについて、個別的な否認規定を設けています。
さらに、組織再編成の形態や方法は、複雑かつ多様であり、資産の売買取引を組織再編成による資産の移転にするなど、租税回避の手段として濫用されるおそれがあるため、個別的な否認規定に加えて、組織再編成にかかる包括的な租税回避防止規定も設けられています。

まとめ

適格組織再編は、対価を株式とする再編で税制適格要件を満たすことで、譲渡損益の繰延という実務上大きな恩恵をもたらします。一方で、当事者間の持株比率や資本関係に応じて充足すべき基準が増え、判断は複雑になりがちです。簡易・略式は手続の簡素化に関する制度であり、税務効果を目的とする適格組織再編とは区別して理解する必要があります。さらに、繰越欠損金の承継などには個別・包括の否認規定が設けられており、影響は広範です。再編を検討する際は、適格・非適格の理解を踏まえ、実務上の重要論点に留意して進めることが求められます。



よくある質問

  • 適格組織再編とは何ですか?
  • 適格組織再編とは、適格要件を満たしたうえで組織再編税制を利用して行われる組織再編のことです。組織再編とは、会社の組織や形態の変更を行い編成をし直すことをいい、適格組織再編に該当すると、移転した資産の譲渡損益(資産を譲渡したときの損失や利益)を先延ばしにできるため、法人税の節税や組織再編コストの軽減につながります。
  • 適格組織再編と簡易組織再編・略式組織再編行為の違いは何ですか?
  • 適格組織再編は、税制適格要件を満たすことで資産の譲渡損益を繰り延べるなど税務上のメリットが得られる再編を指します。一方、簡易組織再編行為は規模に差がある会社同士の再編、略式組織再編行為は完全子会社に近い関係の会社との再編が対象で、一定の条件を満たす場合に合併存続会社などの株主総会の承認を省略できるといった会社法上の手続簡略化に関する制度であり、税務への影響を目的としたものではない点が異なります。
  • 組織再編税制における税制適格要件とは何ですか?
  • 税制適格要件とは、組織再編税制の適用を受けるための条件のことで、適格組織再編として扱われるかどうかを判断する基準になります。組織再編の当事者間の持株比率や資本関係に応じて満たすべき要件が異なり、完全支配関係、50%超100%未満の支配関係、50%以下で支配関係がない場合の3パターンに分かれ、それぞれで要求される条件が多くなるほど適用は厳格になります。
  • 税制適格要件を満たした適格組織再編を行うと株主にはどのようなメリットがありますか?
  • 株主が出資額より高い価額で株式を譲渡した場合、通常はその差額に譲渡所得やみなし配当が生じ課税対象となりますが、税制適格要件を満たした組織再編ではその譲渡損益を繰り延べることができます。これにより、組織再編時点で株主に直ちに所得税等が課税されることを回避できる点が主なメリットです。
  • 税制適格要件を満たした場合、資産を譲渡する法人にはどのようなメリットがありますか?
  • 合併消滅法人や分割法人など資産を渡す側の法人は、原則として時価で資産を譲渡した後に会社を清算したものと取り扱われ、時価評価による課税が行われます。しかし税制適格要件を満たす適格組織再編では、組織再編時に時価評価資産の時価評価課税が行われず、譲渡損益の認識を繰り延べることができるため、移転時点での法人税負担を回避・軽減できるメリットがあります。
  • 税制適格要件を満たした場合、資産を譲り受ける法人側にはどのようなメリットがありますか?
  • 合併法人や分割承継法人など資産を受け取る側は、原則として時価で資産を購入したうえで対価を支払ったものと取り扱われますが、税制適格要件を満たす場合には簿価で資産を引き継いだとみなされます。これにより、受け継いだ資産の取得価額を引き上げることなく、従前の簿価ベースで引き継げるため、再編時点での追加的な税負担を抑えた形で事業や資産を承継できる点がメリットです。
  • 適格組織再編に関連する否認規定とはどのようなものですか?
  • 法人税法では、適格組織再編に該当する場合であっても、課税上の弊害を避けるため、繰越欠損金の承継などについて個別の否認規定が設けられています。さらに、組織再編は形態や方法が複雑かつ多様であり、資産売買を組織再編による資産移転に仮装するなど租税回避に悪用されるおそれがあることから、個別規定に加えて組織再編成にかかる包括的な租税回避防止規定も整備されています。
  • 適格組織再編を検討する際にどのような点に注意すべきですか?
  • 適格か非適格かの判定は、移転する資産・負債の評価方法や課税関係に直接影響するだけでなく、繰越欠損金の引継制限・使用制限といった実務上非常に重要な論点にも影響します。そのため、経営者は組織再編を検討する際に適格組織再編と非適格組織再編の違いを理解したうえで、必要に応じて税務の専門家である税理士などに相談しながら慎重にスキームを検討することが望まれます。

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