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M&A支援機関登録制度について
M&A支援機関登録制度は、中小企業のM&A支援事業者を登録し、支援の質を均質化して安心して依頼できる環境を整える仕組みです。登録要件は、中小M&Aガイドラインの遵守宣言、料金表の提出、反社排除、情報公開への同意などです。
近年、後継者不在問題などを背景として、中小企業がM&Aによる事業承継に活路を見出すケースが増えています。
M&Aには、税金のルールや法律が複雑に絡むため、M&Aの実施を支援する機関からアドバイスを受ける方法が一般的です。しかし、支援機関の数の増加に伴い、サポートの質にバラつきが出るなどの問題が起きています。
M&A支援機関登録制度は、要件を満たした優良なM&Aの支援機関を登録する制度であり、令和3年8月に創設されました。その後、2,000件を超える支援機関が登録され、令和5年2月16日時点における登録件数は2,980件となっています。
本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、M&A支援機関登録制度の概要や登録要件をわかりやすく解説します。制度を活用するメリットについても、M&A支援機関側と支援を依頼する側の双方の視点で見ていきましょう。
M&A支援機関登録制度とは
M&A支援機関登録制度は、中小企業のM&Aをサポートするための制度の一つです。詳細を見ていきましょう。
M&A支援機関登録制度の概要
M&A支援機関の登録制度とは、M&Aの仲介事業者を中小企業庁のデータベースに登録する制度のことです。仲介事業者が行うサポートを均質化し、中小企業が安心してM&Aを実施できる環境を構築するために導入されました。
出典:https://ma-shienkikan.go.jp/search
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)では、この制度に登録されたM&A支援機関が提供する支援に関連する費用のみが補助の対象となっています。支援に関連する費用とは、仲介手数料やフィナンシャル・アドバイザー費用などです。
M&Aキャピタルパートナーズも、支援機関として登録されています。
M&A支援機関登録制度の目的
中小M&A支援機関の制度が創設された目的として、支援機関の信頼性向上が挙げられます。
従来、中小企業の事業承継は、経営者の身内や自社の従業員が後継者となるケースが一般的でした。しかし、身内や従業員の中から次の世代の経営者候補を見つけることができず、M&Aによる第三者への事業承継のニーズが高まっています。
それに伴い、M&Aの支援機関も増えていますが、支援の質にバラつきがあり、依頼者側の経営者自身もM&Aの知見が少ないことから、トラブルが散見されるようになりました。そこで導入されたのがM&A支援機関登録制度です。
中小企業の経営者が安心してM&Aの支援機関を選べるようになることで、中小企業のM&Aを促進することが制度導入の狙いとなっています。
M&A支援機関の登録要件
M&A支援機関として登録を行うには、中小企業庁が2020年3月に策定(その後、2023年9月に第2版として改訂)した中小M&Aガイドラインを遵守することを宣言するなど、いくつかの要件があります。
- 中小M&Aガイドラインの遵守を宣言
- 中小M&Aガイドライン遵守の宣言をホームページにて明記
- FA・仲介業者において定める料金表を提出
- 登録後、遵守事項を履行することを誓約
- 顧客中小企業者等による情報提供窓口への相談等を制約しない
- 反社会的勢力に該当せず、今後も関係を持つことがない
- 補助金交付等の停止・契約に係る指名停止等の措置を受けていない
- 中小企業庁が必要と認めた情報に関し、委託先への提供や公表に同意する
中小M&Aガイドラインの遵守を宣言
中小企業庁が発表した中小M&Aガイドラインは、後継者がいない中小企業と、M&Aの支援機関に向けて作成されました。
M&Aの基礎知識や手続きの流れ、支援機関に関する情報などがまとめられており、当事者である中小企業と、M&Aの支援機関が適切な行動をとるための指針となっています。
M&A支援機関として登録するためには、ガイドラインに定められた行動指針に従った仲介業務やFA業務を行うことを、宣言しなければなりません。
中小M&Aガイドライン遵守の宣言をホームページにて明記
中小M&Aガイドラインについては、遵守することを宣言するだけでなく、一般の人が閲覧可能なホームページでその旨を明記することも登録要件の一つです。
具体的には、登録制度公募要領に添付がある「遵守事項一覧」にチェックを入れて、ホームページに掲載します。当社でも、ホームページにて中小M&Aガイドラインへの取り組みを掲載しています。
ホームページが無い場合は、会社概要やパンフレットに記載する形でも問題ありません。
FA・仲介業者において定める料金表を提出
FA(フィナンシャル・アドバイザー)やM&Aの仲介業者は、報酬体系を明確にしたうえで、申請時に料金表を提出します。料金表の提出によって、報酬体系に公正性が生まれ、中小企業が安心して依頼することが可能です。
料金表は社内規程などで定められているものを用いるのが通常ですが、定めが無い場合は、直近の契約料金や事前見積りといった情報を提出することで代用できます。このとき、料金を算出した根拠がはっきりしないものは、代替資料として認められないことがあるので注意しましょう。
登録後、遵守事項を履行することを誓約
M&A支援機関として登録されたあとは、定められた遵守事項を履行しなければなりません。適切な行動基準を維持し、中小企業の信頼を得ることが求められます。
中小M&Aガイドラインを遵守していないことが判明した場合や、対応について改善が見られない場合は、翌年以降の継続が認められないこともあります。
顧客中小企業者等による情報提供窓口への相談等を制約しない
M&A支援機関登録制度を利用する支援機関は、顧客となる中小企業者に対して、中小企業庁の情報提供窓口への相談を制約してはなりません。
依頼側である中小企業が、M&Aの支援機関に対して不満がある場合は、中小企業庁の窓口へ自由に相談できます。相談は、秘密保持義務条項の内容に関わらず実施可能です。
反社会的勢力に該当せず、今後も関係を持つことがない
いわゆる「反社会的勢力」に該当しないことや、そのような勢力とつながりが無いことも、M&A支援機関登録制度を利用する要件です。暴力団や暴力団関係企業などと一切関係を持っておらず、将来的にも持つ意思が無い支援機関のみが登録できます。
補助金交付等の停止・契約に係る指名停止等の措置を受けていない
補助金は、国・自治体の政策目標に合わせた事業者の取り組みをサポートすることを目的として、資金の一部を給付する制度です。
補助金の給付を希望する企業などが申請を行い、審査に通過することで資金の提供を受ける流れですが、法律違反にあたる行為が発覚したなどの理由で給付が取り消されることがあります。
給付停止や指名停止の処分対象となった支援機関は、M&A支援機関登録制度を利用できません。
中小企業庁が必要と認めた情報に関し、委託先への提供や公表に同意する
M&A支援機関登録制度への登録申請や登録継続申請を行った支援機関に関する情報は、中小企業庁のホームページに掲載されることがあります。M&A市場の実態把握や健全な市場環境の整備が主な目的です。
個別の企業情報は特定できない形で掲載されますが、情報開示に同意し、異議を申し立てないことが登録の条件となります。
M&A支援機関の登録制度を活用するメリット
ここでは、M&A支援機関の登録制度を活用するメリットを、支援機関側と依頼する企業側に分けて見ていきましょう。
支援機関にとってのメリット
登録制度の利用には、中小M&Aガイドラインの遵守が要件になっているため、登録が許された支援機関は信用力が向上します。依頼する側も安心できるでしょう。
中小企業庁のホームページに登録機関のデータベースがあり、一般向けに公開されているため、マーケティングやブランディングの効果も期待できます。
依頼企業側のメリット
依頼企業側のメリットとして、要件をクリアした支援機関のみが登録されているため、安心して依頼できることが挙げられます。
また、登録された支援機関へ依頼することで、「事業承継・引継ぎ補助金」の対象となり、M&A支援機関の活用にかかる費用を一部補助してもらえることも、大きなメリットといえるでしょう。
M&A支援機関への登録申請のフロー
M&A支援機関への登録申請のフローは、次のとおりです。
- STEP1 : 公募要領などの確認
- M&A支援機関の登録は、「事業承継・引継ぎ補助金」事業に連動して受付が行われる。申請受付の開始や公募要領は、中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」のホームページでチェックする。
- STEP2 : 申請フォームから申請
- 中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」ホームページから申請フォームにアクセスし、必要書類を提出する。
- STEP3 : 事務局による審査
- その後、事務局による審査が行われ、要件を満たした場合は登録が承認される。
- STEP4 : 審査結果の通知
- 承認されたM&A支援機関のリストは、中小企業庁のホームページで公表される。
M&A支援機関への登録における注意点
M&A支援機関への登録における注意点に、「虚偽申請の禁止」があります。
登録を希望する支援機関は、虚偽の内容を含む申請を行ってはなりません。内容に虚偽があることが登録後に判明すると、登録が抹消されるだけでなく、法的責任が生じることもあります。誠実な申請を心がけ、情報の誤りにも十分注意が必要です。
また、提供した情報は、中小企業庁のホームページで一部公表される可能性があります。登録申請や登録継続の要件として情報公開に同意することが定められているため、認識しておきましょう。
まとめ
M&A支援機関登録制度は、安心して依頼できる支援機関を見極めるための指標の一つです。
また、登録された支援機関に依頼することで、「事業承継・引継ぎ補助金」の対象となり、補助金の支給対象となることも、依頼側の大きなメリットといえます。
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よくある質問
- M&A支援機関登録制度とは何ですか?
- M&A支援機関登録制度とは、M&Aの仲介事業者を中小企業庁のデータベースに登録する制度のことです。仲介事業者が行うサポートを均質化し、中小企業が安心してM&Aを実施できる環境を構築することを目的として、令和3年8月に創設されました。
- M&A支援機関登録制度はなぜつくられたのですか?
- 中小企業の事業承継で第三者へのM&Aニーズが高まる一方、支援機関の増加により支援の質にばらつきが出てトラブルも散見されるようになったことから、支援機関の信頼性向上を目的に創設されました。中小企業の経営者が安心してM&A支援機関を選べるようにすることで、中小企業のM&Aを促進する狙いがあります。
- M&A支援機関として登録されるための主な要件は何ですか?
- 主な登録要件として、①中小M&Aガイドラインを遵守することを宣言すること、②その遵守宣言を「遵守事項一覧」などの形式でホームページ等に明記すること、③FA・仲介業者は報酬体系を明確にした料金表を提出すること、④登録後に定められた遵守事項を履行することを誓約すること、⑤顧客である中小企業者による中小企業庁の情報提供窓口への相談等を制約しないこと、⑥反社会的勢力に該当せず今後も関係を持たないこと、⑦補助金交付停止や指名停止といった措置を受けていないこと、⑧中小企業庁が必要と認めた情報の委託先への提供や公表に同意すること、などが定められています。
- 登録されたM&A支援機関の支援が補助金の対象になるのはどのような費用ですか?
- 事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)では、M&A支援機関登録制度に登録されたM&A支援機関が提供する支援に関連する費用のみが補助の対象となります。具体的には、仲介手数料やフィナンシャル・アドバイザー費用などが該当します。
- M&A支援機関登録制度を活用する支援機関側のメリットは何ですか?
- 登録制度の利用には中小M&Aガイドラインの遵守が要件となっているため、登録が認められた支援機関は中小企業庁のお墨付きとして信用力の向上が期待できます。また、中小企業庁のホームページに登録機関のデータベースが公開されるため、支援機関にとってはマーケティングやブランディングの観点でもメリットがあります。
- M&A支援機関登録制度を活用する中小企業側のメリットは何ですか?
- 登録要件を満たした支援機関のみがデータベースに掲載されているため、中小企業は一定の基準をクリアしたM&A支援機関に安心して依頼しやすくなります。また、登録された支援機関へ依頼することで、事業承継・引継ぎ補助金の対象となり、M&A支援機関の活用にかかる費用の一部について補助を受けられる点も大きなメリットです。
- M&A支援機関への登録申請はどのような流れで行われますか?
- 登録申請のフローは、まず中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」ホームページなどで公募要領や申請受付の開始時期を確認することから始まります。そのうえで、同サイトの申請フォームから必要書類を添付して申請し、事務局による審査を受けます。要件を満たした支援機関については登録が承認され、その後、中小企業庁のホームページ上で承認された支援機関のリストが公表されます。
- M&A支援機関として登録する際の注意点はありますか?
- 登録にあたっては虚偽申請が禁止されており、申請内容に虚偽があった場合は登録抹消や法的責任が生じるおそれがあります。また、登録申請や登録継続の条件として、中小企業庁が必要と認めた情報について、委託先への提供やホームページ等での公表に同意する必要がある点にも注意が必要です。
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