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合併契約書について
合併契約書は、企業が合併を行う際に締結する契約書で、会社法第748条に基づき締結が求められます。吸収合併と新設合併では法定記載事項が異なり、基本的に株主総会前に締結します。記載事項の不備は無効となり得るため、商号変更手続、チェンジオブコントロールの確認、無対価合併の取扱いなど実務上の注意が必要です。
合併を検討するとき、多くの担当者が最初に直面するのが「合併契約書には何を書き、どの順序で手続を進めるべきか」という疑問です。合併は吸収合併と新設合併で要件が異なり、会社法に沿った法定記載事項の欠落は無効の原因となり得ます。さらに、株主総会の承認時期や効力発生日、登記の期限、任意的に取り決めるべき事項も整理が必要です。
本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、合併契約書の基本から、吸収合併・新設合併の違い、実務で見落としやすい商号変更手続、COCの確認、無対価合併の論点まで、作成と手続の要点をまとめます。
合併契約書とは
合併契約書は、会社同士が合併する際に締結する重要な契約書です。中小企業庁によると、M&Aの実施形態として約15%の企業が「合併」を選択しています。
※引用元:中小企業庁「M&A実施企業の実態」より
合併を実施する場合、会社法第748条に基づき、必ず合併契約書を締結しなければならない決まりがあります。合併契約書の締結は、基本的に株主総会の前に行います。取締役会を設けていれば取締役会決議のあとに、設けていないのであれば過半数の取締役による決定後に行うことが一般的です。
なお、合併契約書には、法定記載事項が含まれています。法定記載事項の内容は、次のような合併のタイプに応じて異なります。
ここからは、合併契約書の特徴について、種類ごとに詳しく解説します。
吸収合併契約書とは
吸収合併とは、一方の会社の権利義務を、存続する会社へ移転することです。免許や許認可は、原則として存続する会社が引き継ぐことになっています。また、合併の対価は、現金での受け渡しが可能です。
吸収合併を行う際には、必ず「吸収合併契約書」を作成する必要があります。会社法第748条の規定により、吸収合併契約書の締結が義務付けられているからです。
吸収合併契約書は、法定記載事項として指定された事項の記載が必須となります。吸収合併の手続において、会社法第782条1項、および第794条1項に基づき、株主や債権者の保護のために法定記載事項を含む書面を作成し、備え置かなければなりません。
新設合併契約書とは
合併する会社を消滅させ、消滅する会社の権利や義務を新設会社が引き継ぐことを新設合併といいます。新設合併の際、「新設合併契約書」を締結します。
吸収合併契約書との主な違いは、会社法第753条で定められた法定記載事項(法的義務のある項目)を記載することです。
なお、新設合併には、双方の会社が対等な立場で合併できたり、事業の拡大を図りやすかったりするなどのメリットがあります。ただし、新たな許認可の取得(もっとも、吸収合併でも許認可取得が必要なものはあります)や、株券の回収が必要となるため、吸収合併より手間やコストがかかりやすいです。
合併契約書の記載事項
合併契約書の記載事項は、「吸収合併契約書」と「新設合併契約書」で異なります。また、吸収合併契約書には、法定記載事項および法定記載事項以外に双方の会社間で取り決めたことを記載する「任意的記載事項」があります。
ここからは、合併契約書の記載事項を詳しく解説しますので、それぞれ理解していきましょう。
吸収合併契約書の記載事項
吸収合併契約書の記載事項は、次のとおりです。
法定記載事項が欠けていたり、記載が違法だったりする吸収合併契約書は、原則的に無効とされます。また、任意的記載事項は、消滅会社と存続会社による取り決めを記載するものです。吸収合併契約書に必要な記載事項について、詳しく説明します。
法定記載事項
吸収合併契約書に必要な法定記載事項は、以下のとおりです。
- 吸収合併により消滅する会社と存続する会社の商号と住所
- 合併条件
- 吸収合併後の準備金と資本金
- 対価の支払いについての取り決め
- 吸収合併の効力発生日
合併条件は、吸収合併により消滅する会社の株式と引き換えに、交付されるものに関して定められます。例えば、交付される対価の総額や種類、割り当てなどです。
吸収合併で存続する会社側が株式を交付する場合、合併契約に準備金と資本金の額に関する事柄を定める必要があります。存続会社の準備金や資本金が、合併前より少なくなる可能性もあるため、存続会社と消滅会社の双方で債権者異議手続きを行うことが求められます。
また、効力発生日の前日までに、合併契約書の内容について株主から承認を得ることが必須です。株主総会で合併契約の承認を受ける期日も、吸収合併契約書に記載しましょう。なお、効力発生日から「2週間以内」に、登記申請を実施しなければなりません。
任意的記載事項
吸収合併の際に、法定記載事項に記載していない内容を双方の企業間で取り決めたうえで記載するのが任意的記載事項です。
任意的記載事項の例は、次のとおりです。
- 存続する会社の定款変更に関する事項
- 存続する会社に就任する取締役や、その他役員の選任にまつわる事項
- 効力発生日までの余剰金の配当制限に関する事項
- 効力発生日までの新株発行、増資、減資、組織再編に関する事項
- 効力発生日の変更に関する事項
- 退職慰労金の支給についての事項
- 消滅する会社の財産承継に関する事項
なお、任意的記載事項は「合併の本質」や公の秩序に関する「強行規定」に違反していないこと、事項ごとに必要な手続きを実施することが前提となります。
新設合併契約書の記載事項
合併により消滅した会社の事業や権利義務を、新たに設立した会社が承継するのが新設合併です。新設合併では「新設合併契約書」を作成します。
会社法第753条による、新設合併契約書の記載事項は、以下のとおりです。
- 新設合併により消滅した会社の商号と住所
- 新設会社の商号、本店所在地、目的、発行可能株式総数
- 新設会社の定款で定める事項
- 新設会社設立時の取締役の氏名
- 新設会社設立時の役員の氏名、もしくは名称
- 新設会社から、消滅する会社の社員や株主へ交付する株式数や算出方法、新設会社の準備金および資本金の額についての事項
- 上記に関する割当方法
- 新設会社から、消滅する会社の社員や株主へ社債などを発行する際の金額や算出方法についての事項
- 上記に関する割当方法
- 消滅する会社が新株予約権を発行している場合、新株予約権の数および内容、もしくは算出方法についての事項
- 上記に関する割当方法
合併契約書作成時に注意したいポイント
合併契約書の作成を正確に行わなければ、M&Aを成立させることができません。合併契約書作成時に注意したいポイントは、次のとおりです。
いずれも重要なことですので、順番に詳細を見ていきましょう。
商号を変更する場合は手続きを行う
新たに会社を設立する新設合併では、商号が新しくなります。一方、吸収合併において存続する会社が商号を変更する場合でも、手続きを行う必要があります。
まず、株主総会で商号の承認を得なければなりません。承認を受けた場合、商号の変更は「効力が発生する2週間以内」に、法務局で変更登記手続きを行うよう定められています。
なお、関連する次の機関にも、手続き内容により、変更情報を提出する手続きが必要です。
- 都道府県事務所
- 市区町村役場
- 年金事務所
- 労働基準監督署など
チェンジオブコントロール(COC)の有無を確認する
合併契約書を作成する際は、チェンジオブコントロールの有無を確認しなければなりません。チェンジオブコントロール(Change of Control)とは、M&Aによる経営権の移動を契約の解除事由として取り決めたり、経営権の移動を他方当事者に通知したりする義務を課す規定のことをいいます。
取引先により、契約書にチェンジオブコントロールの項目を含めて、経営権の移動に関する通知義務を盛り込んでいる可能性があります。そのため、M&Aで経営権の移動が発生した際は、速やかに通知しなければなりません。
なお、チェンジオブコントロールは、取引を行っている会社への信用に大きく関わる規定です。適切なタイミングで報告できるように、専門家に相談すると良いでしょう。
無対価合併があるケース
吸収合併などにおいて、消滅会社の株主に対して対価を支払わない場合を「無対価合併」といいます。無対価合併があるケースでは、専門家への相談が重要です。
例えば、親会社が子会社を吸収合併した場合、子会社の株主は親会社となるため、合併対価を支払うことに意味が無いとされるケースが該当します。
その他、消滅する会社が債務超過となっている場合もあります。無対価合併の適否や評価については、税法上の特殊な取扱いがあるため、専門知識が必要です。そのため、税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
まとめ
合併契約書は、合併の種類に応じた法定記載事項を欠かさず盛り込み、株主承認や効力発生日、登記期限まで一連の手続きを精確に進めることが要諦です。吸収合併では消滅会社・存続会社の表示や対価、準備金・資本金、効力発生日等を明確化し、新設合併では新設会社の基本事項や割当方法等を定めます。任意的記載事項の設計とともに、商号変更の登記実務、COCの有無確認、親子間等の無対価合併の扱いも早期に点検しましょう。内容と手続の整合が、円滑なM&A成立の土台となります。
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よくある質問
- 合併契約書とはどのような契約書で、いつ締結する必要がありますか?
- 合併契約書は、会社同士が合併する際に締結する重要な契約書であり、会社法第748条に基づき合併を実施する場合には必ず締結しなければなりません。締結のタイミングは基本的に株主総会の前で、取締役会設置会社では取締役会決議の後、取締役会を設置していない会社では過半数の取締役による決定後に締結するのが一般的です。
- 吸収合併契約書と新設合併契約書の違いは何ですか?
- 吸収合併契約書は、一方の会社の権利義務を存続会社に移転させる吸収合併を行う際に作成する契約書で、免許や許認可は原則として存続会社が引き継ぎ、合併対価を現金で支払うこともできます。一方、新設合併契約書は、合併する会社を消滅させ、その事業や権利義務を新たに設立する会社が承継する新設合併を行う際に締結する契約書であり、新設会社の商号や目的、発行可能株式総数など、新会社の内容に関する記載が求められる点が特徴です。
- 吸収合併契約書における法定記載事項にはどのような内容がありますか?
- 吸収合併契約書の法定記載事項としては、吸収合併により消滅する会社と存続する会社の商号と住所、合併条件(交付される対価の額や種類・割当方法など)、吸収合併後の準備金と資本金の額、対価の支払いに関する取決め、吸収合併の効力発生日が挙げられます。これらの法定記載事項が欠けている、または違法な内容が含まれている場合、契約書は原則として無効とされます。
- 吸収合併契約書の任意的記載事項にはどのようなものがありますか?
- 任意的記載事項は、法定記載事項以外で当事会社間が合意した内容を記載するもので、具体例としては存続会社の定款変更に関する事項、取締役など役員の選任に関する事項、効力発生日までの余剰金の配当制限、新株発行や増資・減資・組織再編に関する事項、効力発生日の変更、退職慰労金の支給、消滅会社の財産承継方法などがあります。これらは合併の本質や強行規定に反さない範囲で定める必要があります。
- 新設合併契約書にはどのような事項を記載する必要がありますか?
- 新設合併契約書には、消滅する会社の商号と住所、新設会社の商号・本店所在地・目的・発行可能株式総数、新設会社の定款で定める事項、新設会社設立時の取締役や役員の氏名または名称を記載します。さらに、新設会社から消滅会社の社員・株主に交付する株式や社債などの数・内容・算出方法、それらの割当方法、新株予約権がある場合はその数・内容・算出方法および割当方法など、会社法第753条で定められた事項を盛り込む必要があります。
- 合併契約書作成時に商号変更を行う場合、どのような手続きが必要ですか?
- 新設合併で新会社を設立する場合はもちろん、吸収合併で存続会社の商号を変更する場合も手続きが必要です。まず株主総会で商号変更の承認を受け、その上で効力が発生する日から2週間以内に法務局で商号変更の登記申請を行います。あわせて、都道府県事務所、市区町村役場、年金事務所、労働基準監督署など、関係機関への変更届出が求められる場合もあります。
- 合併契約書作成時に確認すべきチェンジオブコントロール(COC)とは何ですか?
- チェンジオブコントロール(Change of Control)とは、M&Aに伴う経営権の移動を契約解除の事由としたり、経営権の移動を他方当事者に通知する義務を定めたりする規定のことです。取引先との契約書にCOC条項が含まれている場合、合併によって経営権が移動した際には速やかに通知する必要があります。信用に関わる重要な規定であるため、合併前に契約内容を確認し、適切なタイミングで報告できるよう専門家に相談することが推奨されます。
- 無対価合併とはどのようなケースで行われ、どのような点に注意が必要ですか?
- 無対価合併とは、吸収合併などにおいて消滅会社の株主に対して合併対価を支払わないケースを指します。例えば親会社が子会社を吸収合併する場合、子会社の株主は親会社であるため、親会社株式などの対価を改めて交付する意味が乏しいケースが該当します。また、消滅会社が債務超過の場合にも無対価合併となることがありますが、このような取扱いは税法上の特殊なルールが関係するため、税理士や弁護士などの専門家に相談しながら進めることが重要です。
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