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事業譲渡と株式譲渡の違いについて
事業譲渡と株式譲渡は、どちらもM&Aで頻繁に用いられますが、譲渡対象が異なります。事業譲渡は事業に含まれる資産・負債や契約等を個別に引き継ぐ手法で、範囲を柔軟に設計できる一方で手続が煩雑です。株式譲渡は株主が株式を譲渡し、会社の契約や許認可が原則そのまま継続する点が特徴です。
数あるM&A手法のなかでも、「事業譲渡」と「株式譲渡」は頻繁に用いられる手法とされています。事業譲渡は事業の譲渡、株式譲渡は株式の譲渡であるため、譲渡する対象が異なります。その結果、得られる資産や効果、メリット・デメリットなどにも違いが生じます。
M&Aを検討する際には、両者の違いを理解したうえで、自社の目的に沿った最適なスキームを選択できることは重要です。
本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、事業譲渡と株式譲渡の概要、両者の違い、選択する際の実務上のポイントなどについてわかりやすく解説します。事業の売却を検討中の経営者様や、M&A手法を理解したい方は、ぜひ本記事をご活用ください。
※なお、本記事に記載されている内容は現行制度上のものであり今後改正等で変更される可能性があることにご留意ください。
事業譲渡と株式譲渡の概要
まずは事業譲渡と株式譲渡、それぞれの概要から簡単に説明していきます。
事業譲渡とは
まずは事業譲渡の概要から説明していきます。
事業譲渡とは、会社が営む事業の全部または一部を、他の会社等の第三者に譲渡する行為をいいます。事業とは、一定の目的のために組織され、有機的一体として機能する財産です。有形固定資産や在庫のほか、知的財産、ブランド、顧客リストや契約といった無形資産も含む包括的な概念で、事業用資産等の個々の財産の譲渡は事業譲渡に該当しません。
ただし、事業譲渡における対象事業に関連する権利義務関係は、当事者間の契約により個別に引き継ぐ必要があり、従業員との雇用契約についても、売り手企業と買い手企業との合意に加え、従業員本人の同意を取得する必要があります。合併や会社分割に見られる包括承継ができない点には留意しなければなりません。
イメージとしては以下のような例図となります。
なお、事業譲渡の詳細について詳しく知りたい方は、以下の記事を合わせてご覧ください。
株式譲渡とは
次に株式譲渡の概要について説明します。
株式譲渡とは、株主が保有する対象会社の株式を対価と引き換えに第三者へ譲渡することにより承継させる手法であり、中小企業のM&Aにおいて最も多く採用されています。売り手と買い手との間で株式譲渡契約が締結され、契約に従って買い手が譲渡代金を支払うと同時に売り手が株式を交付することをいいます。
イメージとしては以下のような例図となります。
なお、株式譲渡の詳細について詳しく知りたい方は、以下の記事を合わせてご覧ください。
事業譲渡と株式譲渡の違い
次に事業譲渡と株式譲渡の違いについて解説します。事業譲渡と株式譲渡は、承継される範囲・取引当事者・許認可や契約の扱い・税務・のれんの発生など、複数の点で本質的に異なります。主な違いを整理すると以下のとおりです。
| 事業譲渡 | 株式譲渡 | |
|---|---|---|
| 対象となる資産等の範囲 | 特定事業の資産・負債の全部または一部 | 会社の株式 |
| 取引の主体 | 法人⇔法人 | 株主(個人または法人)⇔株主(個人または法人) |
| 許認可や契約等の扱い | 個別承継 | 原則そのまま継続 |
| 税金の取扱い | 消費税・法人税 | 所得税(個人)または法人税(法人) |
| のれんの発生 | 発生しうる | 原則、譲渡会社側では発生しない |
以下、それぞれについて順番に整理して説明します。
対象となる資産等の範囲
事業譲渡と株式譲渡では、対象となる資産等の範囲が以下のように異なります。
事業譲渡で対象となる資産等の範囲
事業譲渡では、売り手企業が営む事業のうち、どの資産・負債を承継するかを個別に指定します。
譲渡対象に含まれるのは、例えば、以下のようなものです。
- 有形固定資産(店舗、設備、車両など)
- 在庫
- 契約関係(取引先・リース契約等)
- 事業に関連する負債
契約書で「承継するもの」を明確に列挙する必要があり、範囲を柔軟に調整できる代わりに、手続きは煩雑になります。
株式譲渡で対象となる資産等の範囲
株式譲渡では、売り手株主が保有している株式を買い手が取得するだけです。
その結果、会社の資産・負債・契約関係は原則として会社に残ったまま継続します。
したがって買い手は「会社という箱ごと」引き継ぐ形になります。ただし、主要契約に支配権変更条項(Change of Control条項、いわゆるCOC条項)等がある場合は別途手続が必要となることがあります。
なお、COC条項の詳細について詳しく知りたい方は、以下の記事を合わせてご覧ください。
取引の主体
次に取引の主体についても以下のように異なります。
事業譲渡における取引の主体
承継されるのは「事業」であり、契約主体は常に法人と法人です。
株式譲渡における取引の主体
売買するのは株式なので、主体は株主です。株主は個人でも法人でも良いため、以下のように、さまざまな組み合わせが可能です。
- 個人から個人
- 個人から法人
- 法人から個人
- 法人から法人
許認可や契約等の扱い
許認可や契約等の取扱いも、事業譲渡と株式譲渡では以下のように異なります。
事業譲渡における許認可や契約等の扱い
事業譲渡(個別承継)においては、事業に紐づく契約・許認可・従業員等は、原則として自動承継されません。
そのため、以下のような個別の承継手続きが必要になります。実務ではここが最も手間のかかるポイントといえます。
- 契約書の巻き直し(債権債務の移転)
- 許認可の再取得・名義変更
- 従業員の個別同意
- 取引先への承継通知・同意取得
株式譲渡における許認可や契約等の扱い
会社自体は同じ法人格のまま存続するため、以下の内容は原則としてそのまま継続し、契約の巻き直しは不要です。
- 契約
- 許認可
- 従業員
- 取引先との関係
もっとも、融資契約や重要な取引基本契約、賃貸借契約等に「支配権変更条項(Change of Control条項、いわゆるCOC条項)」がある場合、株主(支配権)の変更を契機に、事前承諾の取得や通知が求められたり、場合によっては解除や期限の利益喪失が生じることがあります。そのため、主要契約についてはCOC条項の有無を事前に確認することが重要です。
税金の取扱い
課される税金も、それぞれの取引で以下のように違いが生じます。
事業譲渡における税金の取扱い
資産の譲渡取引となるため、課税資産には消費税が課され(非課税資産は除く)、譲渡益には法人税が課税されます。また、売り手側には納税負担が生じやすい点に注意が必要です。
株式譲渡における税金の取扱い
株式は金融商品であり、譲渡は消費税の非課税取引です。
課税されるのは譲渡益のみで、個人の場合は所得税(申告分離課税)がかかり、法人の場合は法人税がかかります。
「のれん」の発生
「のれん」の発生の有無においても、事業譲渡と株式譲渡は以下のように異なります。
事業譲渡での「のれん」
譲受対価が承継資産の純資産額を上回る場合、その差額はのれんとして計上されます。
税務上も償却が認められ、通常5年で均等償却されます。
株式譲渡での「のれん」
会社側で新たな資産を取得するわけではないため、譲渡された会社単体ではのれんは発生しません。
ただし、買い手企業が連結決算を行っている場合、取得子会社の株価と純資産の差額は、連結財務諸表上でのれんとして計上される点に留意が必要です。
事業譲渡と株式譲渡を選択する際の実務上のポイント
事業譲渡と株式譲渡は、それぞれにメリット・デメリットが存在し、どちらが適切かは、譲受側・譲渡側の事情や取引の目的によって大きく変わります。ここでは、実務で特に判断材料となるポイントを「事業譲渡を選択するケース」と「株式譲渡を選択するケース」の2つに分けて整理して説明します。
事業譲渡を選択するケース
事業譲渡は、承継する資産・負債・契約の範囲を個別に指定できるため、「どこまでを買うか」を柔軟に設計できるスキームです。その反面、手続きが複雑になりやすいという特性があります。次のような状況では、事業譲渡がより適した選択肢になります。
譲受側がリスクを極力抑えたい場合
株式譲渡では、会社の過去の取引や潜在的な債務、未認識の負債なども含めて包括的に承継してしまうため、どうしても簿外債務や行政トラブルを引き継ぐ可能性を完全にゼロにはできません。もちろんデューデリジェンスや表明保証で一定程度リスクをコントロールできますが、それでも対象企業に内包された不確実性は残ります。これに対し、事業譲渡であれば、承継する範囲を契約書で個別に限定でき、譲受側が望まない負債やリスクを対象外に設定することが可能です。そのため、リスクの切り分けを重視する取引では、事業譲渡が選ばれる傾向があります。
譲渡側が会社そのものを残したい場合
オーナー経営者が事業の一部だけを売却し、残りの事業については今後も会社として維持・発展させたい場合、株式譲渡では法人そのものを手放すことになるため適していません。
事業譲渡であれば、不要な事業だけを切り離して売却し、会社の法人格はそのまま残すことができます。「会社そのものは維持しつつ、事業ポートフォリオを最適化したい」というニーズに向いています。
競業避止義務への配慮が必要な場合
事業譲渡では、会社法上、原則として同一市町村および隣接市町村で同種事業を行うことが一定期間制限される(いわゆる競業避止義務)があるため、売却後に譲渡事業と近い業種で再スタートしたい経営者にとっては大きな制約となり得ます。
そのため、この点への配慮が必要な場合には、事業譲渡の選択を慎重に検討する必要があります。
株式譲渡を選択するケース
株式譲渡は、手続きがシンプルで、会社の契約・従業員・許認可をそのまま引き継げるため、中小企業のM&Aで一般的なスキームです。会社の契約・従業員・許認可等が原則としてそのまま継続するメリットが多く、次のようなケースでは株式譲渡の方が適しています。
手続きをスムーズに進めたい場合
株式譲渡は、基本的に株主と買い手が「株式譲渡契約」を締結し、株式を移転するだけで取引が成立します。許認可を再取得する必要もなく、従業員に個別同意を取る必要もなく、取引先の契約を巻き直す手間もありません。特に介護業や酒造業など、許認可の再取得に時間を要する業種では、株式譲渡の簡便性は大きなメリットになります。
税務面でのメリットを期待する場合
売り手企業が繰越欠損金を保有していると、株式譲渡では一定の制限があるものの、その欠損金を買い手企業が引き継ぐことができます。これは、将来の黒字と相殺することで税負担を軽減できるため、買い手企業にとって大きな節税効果を生む可能性があります。一方、事業譲渡では法人格を承継しないため、繰越欠損金は引き継げません。この点は、税務戦略上、非常に大きな違いになります。
譲渡側が売却後に同種事業へ再参入する予定がある場合
最後に譲渡側が売却後に同種事業へ再参入する予定がある場合も株式譲渡の方が適しています。株式譲渡では、事業譲渡のような会社法上の競業避止義務は生じず、法律上の地理的・時間的な制限もありません。そのため、事業売却後に再び同業で起業したい経営者や、地域内で新たなビジネスを始めたいケースでは、株式譲渡を選ぶことで自由度の高い動きを確保できます。
どちらを選択するのが適切か
事業譲渡は、「リスクの切り分けができる」、「会社を残せる」という点で優れている一方、手続きが煩雑で、競業制限の問題もあります。
株式譲渡は、「圧倒的に手続きが簡単」、「欠損金を引き継げる」、「競業制限がない」という点で利用しやすい反面、会社が抱える資産・負債・契約関係等を原則としてそのまま引き継ぐことになります。
どちらが最適かは、譲受側が許容できるリスクの度合い、譲渡側が今後会社をどう扱いたいか、税務メリットをどれだけ重視するか、売却後の事業展開の有無などの複数要素の組み合わせで判断することが重要といえます。
まとめ
今回は事業譲渡と株式譲渡の違いについて説明しました。
事業譲渡や株式譲渡を進めるにあたっては、専門知識が必要です。経験豊富な専門家にリードしてもらいながら取り組むことで、失敗するリスクを下げることができます。事業譲渡と株式譲渡のどちらを選択するかなどについては、専門家のサポートを頼ることで、安心して進めることが可能です。そのために実務上の不安がある場合には、M&Aの専門家に相談して進めることが重要です。自社が信頼するM&A仲介会社に担当してもらい、成功する確率を高めていきましょう。
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よくある質問
- 事業譲渡とは何ですか?
- 会社が営む事業の全部または一部を第三者に譲渡する行為で、事業に含まれる有形資産だけでなく知的財産や顧客リスト、契約など無形資産も含む概念です。
- 株式譲渡とは何ですか?
- 株主が保有する対象会社の株式を第三者へ譲渡し、買い手が代金を支払い株式が移転することで承継させる手法です。
- 事業譲渡と株式譲渡で承継範囲はどう違いますか?
- 事業譲渡は特定事業の資産・負債・契約等を個別に指定します。株式譲渡は株式を取得するため、会社の資産・負債・契約関係は原則そのまま継続します。
- 契約・許認可・従業員の扱いはどう違いますか?
- 事業譲渡は契約や許認可、従業員等が自動承継されず、巻き直しや再取得、従業員の個別同意等が必要です。株式譲渡は法人格が同じため原則継続しますが、COC条項がある場合は手続が必要となり得ます。
- 税金の取扱いはどう違いますか?
- 事業譲渡は資産譲渡として消費税(課税資産)や譲渡益に法人税がかかります。株式譲渡は消費税が非課税で、譲渡益に対し個人は所得税(申告分離課税)、法人は法人税が課税されます。
- のれんはどちらで発生しますか?
- 事業譲渡は譲受対価が純資産額を上回る場合にのれんが計上され、税務上は通常5年で均等償却されます。株式譲渡では会社単体では発生せず、連結決算では差額がのれんとなる点に留意が必要です。
- どのような場合に事業譲渡/株式譲渡が選ばれますか?
- 事業譲渡はリスクを切り分けたい、会社を残したい場合に適し、反面手続が煩雑で競業避止義務の論点があります。株式譲渡は手続が簡便で許認可等が原則継続し、欠損金承継の可能性や競業制限がない点が特徴です。
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