更新日
事業譲渡契約書について
事業譲渡契約書とは、事業譲渡を行う際に、事業の「売り手企業」と「買い手企業」との間で締結される契約書のこと。事業譲渡契約書は、事業譲渡を行う場合に必要であり、理由としては、トラブル防止のためであり、譲渡範囲・譲渡金額・遵守すべき事項・遵守しない場合のペナルティなどに関して双方で合意した事実を明文化したものです。
M&Aには多様なスキームがありますが、中小企業に限れば、株式譲渡か事業譲渡のどちらかを用いるケースが多いといえるでしょう。会社を丸ごと譲渡する株式譲渡に対し、会社の事業部門の一部(もしくは全部)を切り取って譲渡する事業譲渡は、売りたい(欲しい)部分だけを譲渡できるため、売り手・買い手の双方にとって非常に便利なスキームです。
しかし、事業譲渡は株式譲渡のように包括的な譲渡ができないため、譲渡する事業部門に関するあらゆるものを、一つひとつ移動させていかなければなりません。このように煩雑な作業を、法的拘束力を持たせて成立させる目的で作られるのが「事業譲渡契約書」です。
本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、事業譲渡契約書の目的や記載事項、テンプレートを紹介したうえで、作成時の注意点などについて解説します。
事業譲渡契約書とは
はじめに、事業譲渡契約書とはどのようなもので、どういった場合に必要となるのかについて解説します。
事業譲渡契約書の概要
事業譲渡契約書とは、事業譲渡を行う際に、事業の「売り手企業」と「買い手企業」との間で締結される契約書のことです。
書面には、以下のような契約に関する内容が網羅的に明記されます。
- 事業譲渡の対象となる事業
- 対象となる事業に関する資産・負債
- 取引先との契約
- 従業員の転籍、譲渡金額などの契約上の取り決め
- 相互に合意のうえで事業譲渡を行うこと など
なお、個人事業主が法人化するにあたり、法人に事業を譲渡するために作成する契約書を事業譲渡契約書と呼ぶ場合がありますが、本記事で解説する事業譲渡契約書は、これと同じではありません。
事業譲渡契約書が必要となる場面
事業譲渡契約書は、事業譲渡を行う場合に必要です。具体的には、次のようなケースで事業譲渡が行われます。
- 事業を多角化し過ぎたため、本業に専念したい場合
- 不採算部門を切り離したい場合
- 資金繰りが悪化したため、一部を売却して資金を得たい場合
また、事業の後継者が見つからず、事業の継続を目的に第三者へ事業譲渡を行う際にも、事業譲渡契約書が必要となります。
事業譲渡契約書を結ぶ重要性
次に、事業譲渡契約書を結ぶ目的や、その重要性について解説します。事業譲渡契約書を締結する目的は、主に以下の2つです。
トラブルを防止するため
事業譲渡契約書を結ぶ一つ目の理由は、トラブル防止のためです。上述のように、事業譲渡を行う背景は会社ごとに違います。その目的によっては、売り手と買い手の関係性も変わります。
こうしたなかで、のちのトラブルを避けるためには、譲渡側企業の事情を理解し、譲渡範囲・譲渡金額・遵守すべき事項・遵守しない場合のペナルティなどに関して双方で合意した事実を明文化しておかなければなりません。
そのために必要なのが、事業譲渡契約書の締結です。
競業避止義務の認知のため
売り手から買い手に事業が譲渡されても、売り手側にはノウハウや技術、得意先とのコネクションなどが残ります。これらを使って売り手が再び起業してしまったら、買い手側に大きな損失が生じてしまうでしょう。
そのような事態を防ぐために、会社法では、売り手側の会社が買い手側と競合する事業を譲渡日から原則として20年間、同一および隣接する地域で行うことを禁止しています。
競業避止義務があることを売り手側に認知させ、安全な取引が行えるようにするために、事業譲渡契約書の締結が重要となります。
なお、買い手側が申し出れば、競業避止義務が及ぶ地域や期間を変更することも可能です。
事業譲渡契約書のポイントとなる項目
事業譲渡契約書を作成する際に重要なポイントは、以下のとおりです。
- 事業譲渡の目的
- 事業譲渡の対象
- 支払条件・支払方法
- 譲渡金額
- 譲渡資産の範囲
- 善管注意義務
- 従業員の引継ぎ
- 取引先に関する取り決め
- クロージング条件
- 表明保証
- 競業避止義務
- 租税公課の精算
- 損害賠償
- 契約解除
- その他一般条項(秘密保持、譲渡期日、合意管轄など)
項目別に解説しますので、順番に見ていきましょう。
事業譲渡の目的
多くの場合、契約書の最初の部分に記載するのは、事業譲渡の目的です。事業譲渡に至った背景や譲渡する事業内容などを簡潔にまとめたうえで、事業譲渡の目的である「事業を譲り渡すこと」を記します。
事業譲渡の対象
次に、売り手企業が行っているいくつかの事業のうち、どの事業を譲渡するのかを記載します。その際、事業の名称だけでなく、概要を簡潔にまとめたものを付記しておくと良いでしょう。
事業譲渡の対象を特定する部分は、事業譲渡契約書のメインパートの一つとなります。
支払条件・支払方法
売り手側が受け取る譲渡金額が「いつ」「どのように」支払われるのかを明記します。対価の支払いは、譲渡対象となる資産・負債や必要書類の引き渡しと同時に行われるため、譲渡日を支払日に設定することが一般的です。
ただし、代金の一部を後払いにする場合もあるため、こうした支払方法を選択する際は、その旨と残額の支払方法を追記します。支払方法はほとんどの場合、銀行振り込みで行われ、こちらも条件に合わせた内容を記載します。
譲渡金額
続いて、譲渡金額を記入します。事業譲渡契約書に記載する譲渡金額は、単なる資産の売買価格ではなく、ノウハウやブランド力、従業員や顧客との取引契約など、すべてを含んだ金額のことです。
そのため、公認会計士などの専門家によって企業価値を算定し、その金額にデューデリジェンスで検出されたリスクなどを反映させ、両者の話し合いによって調整した金額が最終的な譲渡金額となります。
したがって、譲渡金額を知るためには、専門家に依頼しなければなりません。また、金額によって事業譲渡契約書に貼る印紙代が変わる点にも注意が必要です。
譲渡資産の範囲
事業譲渡で譲渡する資産には、建物や機械などの物件から事業経営の権利、債権・債務や得意先との契約、ノウハウやブランド力まで、さまざまなものが含まれます。
どの部分をどれだけ譲渡するかは両者の話し合いで決まりますが、それらの内容を事業譲渡契約書に詳細に記しておかなければなりません。
また、資産の通知・登記・登録手続きや必要となる費用に関しては、どちらが請け負うかも明記しておきましょう。
善管注意義務
善管注意義務とは、売り手側が事業譲渡の実行日まで、譲渡対象となる資産などを大切に管理することを義務付けることです。
譲渡までの間に売り手が事業や資産に対して不適切な管理を行い、買い手が手にする財産や企業価値を減少させてしまわないように、この項目を入れます。
従業員の引継ぎ
株式譲渡とは異なり、事業譲渡では従業員の引継ぎは自動的に行われないため、これを事業譲渡契約書に明記しておかなければなりません。
従業員を転籍させる際は、事前に従業員の一人ひとりから同意を得たうえで、対象となる従業員と買い手企業が改めて雇用契約を交わす必要があります。
なお、事業譲渡に関する従業員の転籍に関しては、労働契約承継法の定めにより、拒否して元の会社にとどまることも認められています。
取引先に関する取り決め
譲渡する事業に付帯する取引先との契約も、両者の合意があれば、売り手から買い手へ移動させることができます。ただし、事業譲渡に伴い自動的には移動できないため、買い手と取引先とで新たに契約を交わすか、地位移転について取引先から承諾を得なければなりません。
こうした手続きをスムーズに行うためには、売り手があらかじめ取引先に説明し、内諾を取っておくと良いでしょう。
クロージング条件
事業譲渡によって事業や資産などの移転が実行されることを「クロージング」といいます。このクロージングまでの間に満たしておくべき条件が、クロージング条件です。
クロージング条件には、一般的に売り手が買い手に対して望む、遵守すべき事項を記載します。こうした条件は、買い手が望まない条件で事業譲渡が行われないようにするために、設けられています。
表明保証
表明保証とは、売り手が買い手に対して譲渡した事業などについて開示・説明した内容が真実かつ正確であることを表明し、その内容を保証することを意味します。
事業譲渡を行うにあたり、売り手は買い手に向けて財務や法務をはじめさまざまな資料を開示することが通常です。これらが万が一偽装されたものであれば、買い手は大きな損失を受けてしまいます。
こうした事態を防ぐために、買い手に対して売り手が表明保証を行い、安心・安全かつスムーズに取引が行われるようにします。
競業避止義務
競業避止義務とは、事業譲渡後に売り手が譲渡した事業と類似した事業を再び行い、買い手に損害を与えないようにするために、売り手が負う義務のことです。
事業にまつわる資産・負債や、関連する契約などを売却しても、売り手にはノウハウや技術が残ります。これらを使って譲渡後に同様の事業を再開されてしまったら、買い手に大きな損害が生じるかもしれません。
そうした事態を防ぐために、会社法では両者の合意に関わらず、原則として20年間の競業避止義務を課しています。
租税公課の精算
租税公課の精算とは、固定資産税などの精算のことです。例えば固定資産税の場合、その年の1月1日時点の所有者に対し、1年分の固定資産税が課されます。
しかしながら、年の途中で売り手から買い手に当該資産が譲渡される場合、全額を売り手が負担するのはアンフェアです。
そこで、一般的には事業譲渡契約書において、売買する不動産などにかかる租税公課に関しては「物件の引渡し日の前日までは売り手の負担」とし、それ以降は買い手が負担するように定めています。
損害賠償
事業譲渡契約書では、事業譲渡契約に違反した場合の損害賠償について取り決めを行い、違反した側が損害を被った側に対して、損害賠償を行う旨を記載します。
一般的に、買い手は補償範囲や金額に制限を設けず、損害を被った額だけ請求できることを望み、売り手は補償額や保証期間に制限を設けることを希望します。
そのため、この部分は両者の間で十分に話し合ったうえで、お互いに納得できる範囲での補償内容にしておかなければなりません。
契約解除
事業譲渡契約の解除は、多方面に大きな影響を与えてしまうため、一般的には解除を「事業譲渡前まで」に制限しています。
契約解除となる内容については、譲渡日までに定めた条件が満たされていない場合や、対価の支払いが行われない場合など、事業譲渡契約に違反があったケースが対象となります。
ただし、譲渡日までにやむを得ず条件を満たせない場合も考えられるため、そのような際は譲渡日などを変更できる旨を記載しておくと良いでしょう。
その他一般条項(秘密保持、譲渡期日、合意管轄など)
最後に、これまで述べた項目には含まれない一般的な事項を記載します。例えば、契約内容に関する秘密保持や物件などの譲渡期日、裁判を行う場合どの裁判所で行うのかなどを、この項目で定めます。
この部分にはさまざまな内容が記載できるため、双方のトラブルを避け、問題無く事業譲渡が実行できるように、状況に応じて必要なものを加えておくと良いでしょう。
事業譲渡契約書で必要となる収入印紙
取引金額が1万円未満である場合や、雇用契約書や建物の賃貸借契約書のように非課税文書に該当する場合は、契約書に収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、事業譲渡契約書はほとんどの場合取引金額が1万円以上であり、非課税文書にも該当しないため、収入印紙を貼らなければなりません。
必要となる収入印紙は契約で締結された譲渡額に応じて異なるため、下図を参考に該当する金額分の収入印紙を契約書に貼ってください。
なお、貼り付けた収入印紙には消印が必要で、これがなければ印紙税を納めたとはみなされません。したがって、収入印紙には署名、もしくは印章を押すようにしてください。
事業譲渡契約書を作成する際の注意点
事業譲渡契約書を作成する際には、いくつかの注意点があります。そのなかでも特に重要なのが、以下の4点です。
事業譲渡の対象を具体的に記載する
事業譲渡は株式譲渡のように、資産・負債や契約などを売り手から買い手に包括的に移動させることができません。したがって、何が譲渡対象となり、何が譲渡対象とならないのかを明確にしておかなければなりません。
譲渡の対象となる資産・負債や債権・債務などは、個別具体的に特定できるレベルまで、詳細に記載することが必要です。
事業譲渡の対象に関する記載は、事業譲渡契約書の核となる部分に該当します。譲渡後のトラブルを避けるためにも、できるだけ時間をかけて、じっくりと作り込んでおきましょう。
従業員の引継ぎについて十分な説明を行う
事業譲渡に伴う従業員の転籍は雇用契約には含まれておらず、従業員側にも転籍に従う義務はありません。また、労働契約承継法により、事業譲渡に伴い転籍する従業員も転籍を拒否した従業員も、以前と同様の雇用条件としなければなりません。
したがって、従業員を買い手側に引き継がせたい場合は、従業員個々の同意を得たうえで、譲受先の労働条件や人事制度・給与・福利厚生などについて十分な説明を行う必要があるでしょう。
たとえ転籍に同意が得られたとしても、売り手から買い手へ雇用契約が譲渡できるわけではないため、売り手企業を退職後、新たに買い手側と雇用契約を結ばなければなりません。
契約ごとに適した契約書を用意する
事業譲渡契約書のテンプレートやひな形は、インターネットを検索すればすぐに手に入ります。しかし、これまで述べてきたように、事業譲渡契約で必要となる項目は案件によって変わるため、テンプレートやひな形をそのまま使い回してしまうと実態に即さない箇所が出てきます。
こうした事態を避けるためには、ひな形をそのまま使用するのではなく、状況に合わせて内容を書き換えるようにしましょう。
専門家のアドバイスを受けながら作成する
事業譲渡を行う目的や売り手・買い手の状況によって、事業契約書に盛り込むべき内容は大きく変わります。クロージングを迎えるまでに譲渡金額をどのように決めるのかや、契約交渉で他に注意すべき点が無いかなど、検討すべきポイントは非常に多く、高度な専門知識も必要です。
こうしたプロセスを専門家なしで進めると、不利な契約になるばかりか、思わぬトラブルにも発展しかねません。
したがって、こうした事態を避けスムーズに事業譲渡を進めるためには、事業譲渡に詳しく経験も豊富な専門家のアドバイスを受けながら事業譲渡契約書を作成することをおすすめします。
事業譲渡契約書のひな形・サンプル
まとめ
事業譲渡は、必要な部分だけを切り取って譲渡できるため、売り手・買い手の双方にとって非常に使い勝手の良いスキームといえます。この事業譲渡を無事に行うために必要となるのが、本記事で解説した「事業譲渡契約書」です。
事業譲渡契約書では、何を譲渡するのかを一つひとつ間違いの無いように明確にせねばならず、状況に合わせてさまざまな項目を追加・削除する必要もあります。
したがって、テンプレートやひな形などはそのまま使わず、状況に応じて必要な事項を漏れ無く記載してください。こうした作業が不慣れだったり、心配に感じたりする場合は、専門家のサポートを受けながら作成していくと良いでしょう。
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
よくある質問
- 事業譲渡契約書とはどのような契約書ですか?
- 事業譲渡契約書とは、事業譲渡を行う際に、事業の売り手企業と買い手企業の間で締結される契約書です。譲渡の対象となる事業の範囲、資産・負債、取引先との契約、従業員の転籍、譲渡金額や支払条件など、事業譲渡に関する取り決めを網羅的に明記し、双方が合意した内容を法的拘束力のある形で残す役割を持ちます。
- 事業譲渡契約書を結ぶことにはどのような重要性がありますか?
- 事業譲渡契約書には大きく2つの重要性があります。1つ目は、事業譲渡の対象範囲、金額、義務やペナルティなどを明確にし、解釈のズレによるトラブルを防ぐ点です。2つ目は、競業避止義務や表明保証など、売り手・買い手双方が遵守すべきルールを明文化することで、安全かつ公正な取引を担保する点です。これにより、譲渡後に想定外の紛争が発生するリスクを低減できます。
- どのような場面で事業譲渡契約書が必要になりますか?
- 事業譲渡契約書は、会社の一部または全部の事業を他社に切り出して譲渡する場面で必要になります。例えば、多角化し過ぎた事業ポートフォリオを見直して本業に専念したい場合、不採算部門を切り離したい場合、資金繰り悪化により一部事業を売却して資金を得たい場合、また後継者不在で第三者に事業承継を行う場合など、事業単位での譲渡を行う際に用いられます。
- 事業譲渡契約書にはどのような項目を盛り込むのが一般的ですか?
- 事業譲渡契約書には、事業譲渡の目的、譲渡対象となる事業の特定、譲渡金額および支払条件・支払方法、譲渡資産の範囲(有形・無形資産、契約、債権債務など)、善管注意義務、従業員の引継ぎや転籍に関する定め、取引先に関する取り決め、クロージング条件、表明保証、競業避止義務、租税公課の精算、損害賠償、契約解除、秘密保持や合意管轄などの一般条項が盛り込まれるのが一般的です。
- 譲渡金額や支払条件は事業譲渡契約書でどのように定めるべきですか?
- 譲渡金額は、公認会計士等による企業価値評価やデューデリジェンスの結果を踏まえて、売り手・買い手の協議により決定し、その最終合意額を契約書に明記します。支払条件・支払方法については、支払日(通常はクロージング日)や分割・後払いの有無、支払手段(銀行振込など)を具体的に定めます。また、後払い部分がある場合は、その金額、期限、支払い条件(解除条件との関係など)も明確に記載し、資金決済を巡るトラブルを避けることが重要です。
- 事業譲渡契約書における競業避止義務とは何ですか?
- 競業避止義務とは、事業譲渡後に売り手が譲渡した事業と同種・類似の事業を行い、買い手の事業に損害を与えないようにするための義務です。売り手には、蓄積されたノウハウや取引先との関係が残るため、それを利用して再度同様の事業を立ち上げると、買い手に大きな不利益が生じる可能性があります。会社法では、原則として一定期間・一定地域における競業が制限されており、契約書でも競業対象事業の範囲、期間、地域などを具体的に定めておくことが一般的です。
- 事業譲渡契約書にはどの程度の収入印紙が必要になりますか?
- 事業譲渡契約書は、通常は1万円以上の対価が発生する有償の売買契約に該当し、非課税文書にも当たらないため、収入印紙の貼付が必要です。必要となる印紙税額は契約で定めた譲渡金額(取引金額)に応じて変わり、印紙税の税額表に基づいて判定します。収入印紙を貼ったうえで、署名や押印による消印を行わなければ印紙税を納めたことにならないため、貼付と消印の双方を確実に行うことが重要です。
- 事業譲渡契約書を作成する際に注意すべきリスクやポイントは何ですか?
- 事業譲渡契約書を作成する際の主なリスクと注意点として、①事業譲渡の対象資産・負債・契約の範囲が曖昧で、譲渡後に「含まれる/含まれない」を巡る紛争が起きること、②従業員の転籍や労働条件について十分な説明と同意取得が行われず、労務トラブルにつながること、③汎用的なひな形をそのまま使って実態に合わない条項が残り、想定外の義務や責任を負うこと、④専門家のチェックを受けないまま契約を結び、不利な条件やリスクを見落とすことなどが挙げられます。これらを回避するため、対象の具体化・労務面の説明・案件に即した修正・専門家の関与が重要です。
M&Aを流れから学ぶ
(解説記事&用語集)
M&A関連記事
M&A基礎
目的別M&A
- 事業承継とは
- 事業承継とM&Aの違い
- 事業承継M&A
- 「事業承継」と「事業継承」の違い
- 事業承継問題
- 後継者不足の実態
- 事業承継における課題
- 事業承継対策の必要性
- 事業承継を実施するタイミング
- 事業承継の流れ
- 事業承継計画
- 事業承継計画書の記載項目
- 事業承継のチェックリスト
- 事業承継における後継者選定
- 事業承継における後継者育成
- 親族内承継
- 親族外承継
- 従業員への事業承継
- 第三者承継
- 親族内承継と第三者承継の比較
- 後継者のいない会社を買う
- 事業承継の主要スキーム比較
- 持株会社を活用した事業承継
- 事業承継信託
- 事業承継ファンド
- 医療法人の事業承継
- 事業承継に向けた資金調達方法
- 事業承継補助金
- 事業承継で活用できる融資
- 事業承継における生命保険
- 事業承継税制
- 事業承継の税務対策
- 事業承継と資産移転
- 事業承継時の消費税の取扱い
- 承継時の債権・債務の取扱い
- 地位承継
- 包括承継
- 許認可の承継
- 株式相続
- 株式の贈与
- 自社株贈与
- 事業承継士
- 事業承継の専門家
- 事業承継コンサルティング
- 事業承継特別保証制度
- 事業承継に潜むリスクと対策
- 事業承継に伴う労務管理リスク
- 会社売却と事業承継の違い
M&Aスキーム
M&Aプロセス
企業価値評価
M&Aリスク
デューデリジェンス
M&Aファイナンス
M&A税務
M&A法務
用語・その他
- バスケット条項
- 当期純利益
- 資産除去債務
- XBRL
- 特別決議
- 譲渡承認取締役会
- 大量保有報告
- 適時開示
- 法務のポイント
- インサイダー取引
- チャイニーズ・ウォール
- 匿名組合
- キラー・ビー
- クラウン・ジュエル
- グリーン・メール
- ゴールデンパラシュート
- ジューイッシュ・デンティスト
- スタッガード・ボード
- スケールメリット
- ストラクチャー
- 利益相反
- 源泉徴収
- プロキシー・ファイト
- パールハーバー・ファイル
- Qレシオ
- MSCB
- IFRS
- 現物出資
- コントロールプレミアム
- ゴーイング・プライベート(Going Private)
- バックエンド・ピル
- パックマン・ディフェンス
- EV(事業価値)
- 売渡請求
- 株主価値
- レバレッジ効果
- 減損価格
- アーンアウト
- シャーク・リペラント
- スーイサイド・ピル
- ティン・パラシュート
- 低廉譲渡
- 監査法人
- 相対取引
- 範囲の経済
- アナジー効果
- 債券
- 純有利子負債(ネット デット)
- ホールディングス
- COC条項(チェンジ・オブ・コントロール条項)
- ディスクロージャー
- 会社法
- ROA(総資産利益率)
- 国際租税条約
- 役員報酬
- SWOT分析
- アンゾフの成長マトリクス
- サクセッションプラン
- ドラッグアロング
- 累進課税
- 総合課税と分離課税の違い
- キャピタルゲイン
- インカムゲイン
- 資本と負債の区分
- 益金不算入
- タックスシールド
- 繰越欠損金
- スタンドアローン・イシュー
- ロックド・ボックス方式
- 特定承継
- プットオプション
- 埋没費用(サンクコスト)
M&Aキャピタルパートナーズが
選ばれる理由
創業以来、売り手・買い手双方のお客様から頂戴する手数料は同一で、
実際の株式の取引額をそのまま報酬基準とする「株価レーマン方式」を採用しております。
弊社の頂戴する成功報酬の報酬率(手数料率)は、
M&A仲介業界の中でも「支払手数料率の低さNo.1」を誇っております。
-
明瞭かつ納得の手数料体系
創業以来変わらない着手金無料などの報酬体系で、お相手企業と基本合意に至るまで無料で支援致します。
- 関連ページ -
-
豊富なM&A成約実績
創業以来、国内No.1の調剤薬局業界のM&A成約実績の他、多種多様な業界・業種において多くの実績がございます。
- 関連ページ -
基本合意まで無料
事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。
