組織再編税制とは? 適格要件やスキーム、繰越欠損金の扱いを解説

組織再編税制とは?適格要件やスキーム、繰越欠損金の扱いを解説のメインビジュアルイメージ

更新日


組織再編税制について

組織再編税制は、組織再編に伴う課税関係を包括的に定めた制度で、2001年度に導入されました。適格要件を満たすと資産・負債を簿価で引き継ぎ課税を繰り延べ、満たさない場合は時価評価で譲渡損益に課税されます。対象は合併、会社分割、株式交換・移転、現物出資・分配、キャッシュ・アウトなどです。

日本経済は、長らく安定した経済成長を遂げてきました。しかし、変動が激しい国際経済や厳しい競争環境の中で、経営戦略の見直しが迫られているという企業は少なくないのではないでしょうか。
経営資源の有効活用や事業強化のため、組織再編を検討する企業が増加しています。
組織再編において、譲渡対価は、基本的には金銭で支払いますが、合併や株式交換等の場合は対価を買い手企業などの株式とするケースもあります。
通常、組織再編はその実行により、株主や売り手企業に所得税や法人税が課税されます。
しかし、対価を買い手企業等の株式とする場合には、税制適格要件を満たすと税金が課税されないケースがあります。

本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、M&A(Mergers and Acquisitions、合併・買収)における組織再編税制について詳しく説明します。


組織再編税制の概要

組織再編税制とは?

組織再編税制とは、組織再編行為に関わる課税について包括的に定めた税制度のことをいい、2001年度(平成13年度)に導入されました。

組織再編税制とは

一般に、資産を移転する際には、移転資産の譲渡損益に課税するのが原則です。
そのため、組織再編においても、原則として移転する資産・負債は時価評価され、課税されることとなります。しかし、合併や会社分割などを含むすべての組織再編において時価評価に伴う課税がなされた場合、多額の税金が発生することとなり、それがネックとなって適切な組織再編行為が阻害される恐れがあります。
このような問題に対応するために組織再編税制が設けられ、税制適格要件を満たす組織再編については、資産・負債を簿価で引き継ぎ、課税が生じないような措置が取られています。
この措置は、組織再編により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がないこと、つまり「移転資産に対する支配が再編成後も継続している」と認められる場合は、移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べるできあるとの考え方に基づいています。

適格組織再編と非適格組織再編

適格組織再編と非適格組織再編

組織再編税制では、税制適格要件を満たすかどうかで、課税関係が大きく異なります。
税制適格要件を満たす組織再編(適格組織再編)では、資産・負債を帳簿価額で引き継ぐことができるため、課税が発生しないことになります。
その一方、税制適格要件を満たさない組織再編(非適格組織再編)では、資産・負債を時価で引き継ぐことになるため、譲渡損益が発生し、課税が発生することになります。

組織再編税制の対象スキーム

組織再編税制の対象となるスキームには、主に以下のようなものがあります。

合併

合併とは、複数の会社を1つの会社に統合する組織再編行為であり、吸収合併と新設合併があります。
合併は、他の会社を完全に取得するために行われるほか、グループ企業における組織再編や、業績不振の会社に対する救済のため、あるいは、税務上のメリット(繰越欠損金の引継ぎなど)を受けるためなど、あらゆる目的で利用されます。

会社分割

株式会社や合同会社など権利義務の一部または全部を別の会社に承継することを会社分割といいます。この会社分割には大別して吸収分割と新設分割があります。
会社分割では、分割後の会社が消滅しない点がその特徴となっています。

株式交換

株式交換とは、売り手企業のすべての株式と買い手企業の株式などを交換することによって完全親会社・子会社の関係を作り出す組織再編です。
また、買い手企業の親会社の株式を利用する三角株式交換という手法もあります。

株式移転

株式移転とは、既存の株式会社の発行済み株式の全部を新たに設立する会社に取得させることにより完全親会社・子会社の関係を作り出す組織再編行為をいいます。

現物出資

現物出資は、会社間において、金銭以外の出資を行い、その対価として株式を交付することをいいます。現物出資は会社法においては、組織再編の手法として規定されていません。しかし、現物出資によって合併や会社分割と同様に資産の移転効果を得られるため、税法では組織再編税制の対象になっています。

現物分配

現物分配は、株主への配当などにより、株主に金銭以外の資産を交付することをいいます。

キャッシュ・アウト

組織再編におけるキャッシュ・アウト(スクイーズ・アウトともいいます)とは少数株主に現金を対価として、その有する株式を買い取り、少数株主を退出させ 100%子会社化する組織再編の手法をいいます。意思決定の迅速化、株主管理コストの削減や意思決定の迅速化、LBO 案件による必要性などから、実務上はしばしば行われています。

組織再編税制における繰越欠損金の扱い

繰越欠損金とは、青色申告法人がある事業年度において生じた欠損金を、翌事業年度以降の所得の計算上、損金に算入できる制度です。
例えば、適格合併による組織再編では、被合併法人の繰越欠損金を合併法人が承継でき、これにより適格合併には、一定の節税効果が期待できます。

まとめ

組織再編税制は、適格要件の充足により簿価引継ぎを認め、再編時の税負担を抑える枠組みです。適格/非適格の判定は、移転資産の評価や課税関係だけでなく、繰越欠損金の承継・使用制限といった実務上の重要論点にも直結します。対象スキームは合併・会社分割・株式交換・株式移転・現物出資・現物分配・キャッシュ・アウトまで幅広く、わずかな手順の違いで取扱いが変わる点に注意が必要です。複雑かつ改正の多い分野であるため、制度の趣旨を理解したうえで、必要に応じて税務の専門家に相談することが望まれます



よくある質問

  • 組織再編税制とは何ですか?
  • 組織再編税制とは、合併や会社分割などの組織再編行為に伴う課税関係を包括的に定めた税制度で、2001年度(平成13年度)に導入されました。一般に資産を移転する際は移転資産の譲渡損益に課税されるため、組織再編でも原則として資産・負債を時価評価し課税することになりますが、そのままでは多額の税負担がネックとなり適切な組織再編が阻害されるおそれがあります。こうした問題に対応するため、一定の要件(税制適格要件)を満たす組織再編については資産・負債を簿価で引き継ぎ、譲渡損益の計上と課税を繰り延べることが認められています。
  • なぜ税制適格な組織再編では資産・負債を簿価で引き継げるのですか?
  • 税制適格要件を満たす組織再編について簿価引継ぎが認められる背景には、組織再編前後で経済実態に実質的な変更がない場合には、移転資産に対する支配が継続していると考えられるという前提があります。つまり、組織再編によって形式的には資産の移転があっても、実質的な所有・支配関係が変わらないのであれば、その時点で譲渡損益を確定させて課税する必要はないという考え方です。このため、税制適格要件を満たす場合には、移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べることができる仕組みになっています。
  • 適格組織再編と非適格組織再編の違いは何ですか?
  • 組織再編税制では、税制適格要件を満たすかどうかで課税関係が大きく異なります。適格組織再編は税制適格要件を満たす組織再編で、資産・負債を帳簿価額(簿価)で引き継ぐことができるため、その時点では譲渡損益が発生せず課税も生じません。一方、非適格組織再編は税制適格要件を満たさない組織再編であり、資産・負債を時価で引き継ぐことになるため譲渡損益が発生し、その分に対して課税が行われます。
  • 組織再編税制の対象となるスキームにはどのようなものがありますか?
  • 組織再編税制の対象となるスキームには、主に次のような取引形態があります。すなわち、会社同士を統合する合併、権利義務の一部または全部を別会社に承継させる会社分割、株式と引き換えに完全親子関係を構築する株式交換、新会社設立を通じて完全親会社・子会社関係を作る株式移転、金銭以外の資産を出資する現物出資、金銭以外の資産で配当等を行う現物分配、そして少数株主に現金を支払って株式を買い取り100%子会社化するキャッシュ・アウト(スクイーズ・アウト)です。
  • 組織再編税制における『合併』とはどのような手法ですか?
  • 合併とは、複数の会社を1つの会社に統合する組織再編行為であり、既存会社が他社を取り込む吸収合併と、新たな会社を設立して統合する新設合併があります。合併は他社を完全に取得する目的のほか、グループ企業内の統合・再編、業績不振企業の救済、さらには繰越欠損金の引継ぎ等の税務メリットを得る目的など、さまざまな場面で利用されています。
  • 組織再編税制におけるキャッシュ・アウトとは何ですか?
  • 組織再編におけるキャッシュ・アウト(スクイーズ・アウト)とは、少数株主に現金を対価として株式を買い取り、その株主を退出させて会社を100%子会社化するためのスキームを指します。意思決定の迅速化や株主管理コストの削減、レバレッジド・バイアウト(LBO)案件における必要性などから、実務上しばしば用いられている手法です。
  • 組織再編税制における繰越欠損金はどのように扱われますか?
  • 繰越欠損金とは、青色申告法人がある事業年度において生じた欠損金を、翌事業年度以降の所得計算上、損金として繰り延べて控除できる制度です。例えば、適格合併による組織再編では、被合併法人(消滅法人)の繰越欠損金を合併法人が引き継ぐことが認められる場合があり、適格合併には一定の節税効果が期待できます。ただし、繰越欠損金には引継制限・使用制限など重要な論点も多く、判定結果が実務に大きな影響を与える点に注意が必要です。
  • 組織再編税制を検討するうえでの実務上の注意点は何ですか?
  • 組織再編税制は複雑な規定が多く、わずかな再編手順の違いによっても税務上の取扱いが大きく変わるケースがあります。また、頻繁に税制改正が行われる分野であるため、最新のルールを踏まえた検討が不可欠です。適格・非適格の判定は移転資産・負債の評価方法や課税関係だけでなく、繰越欠損金の引継制限・使用制限など実務上重要な論点にも影響します。このため、経営者としては組織再編税制の基本を理解したうえで、具体的なスキーム検討に際しては税理士など税務の専門家に相談することが望まれます。

ご納得いただくまで費用はいただきません。
まずはお気軽にご相談ください。


M&Aを流れから学ぶ
(解説記事&用語集)

M&A関連記事

M&Aキャピタルパートナーズが
選ばれる理由

創業以来、売り手・買い手双方のお客様から頂戴する手数料は同一で、
実際の株式の取引額をそのまま報酬基準とする「株価レーマン方式」を採用しております。
弊社の頂戴する成功報酬の報酬率(手数料率)は、
M&A仲介業界の中でも「支払手数料率の低さNo.1」を誇っております。