スタンドスティル条項とは? スタンドスティル条項の概念、メリットとデメリット、留意点について詳しく説明

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スタンドスティル条項について

スタンドスティル条項とは、買収防衛策の一つで、売り手企業が情報を開示した後で、買い手候補企業が売り手の承諾なく株式を取得したり、委任状を勧誘することを禁じる取り決めです。M&Aにおいては、スタンドスティル条項を取り決めることで、売り手企業は買い手候補企業による強引な買収を防ぐことができ、買い手企業にとっては売り手企業に対して敵対的買収をするつもりはないという意思表明ができます。実務上、スタンドスティル条項は、秘密保持契約に盛り込まれるのが一般的です。

M&A(Mergers and Acquisitions、合併・買収)を実施する過程において、スタンドスティル条項(Standstill Provisions)という言葉を耳にすることがあります。スタンドスティル条項は、売り手企業と買い手候補企業のM&Aを友好的に進めていくうえで重要となる条項となっています。

本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、スタンドスティル条項の概要、M&Aでの活用方法、メリットとデメリット、留意点について、詳しく説明します。


スタンドスティル条項の概要

スタンドスティル条項とは?

スタンドスティル条項とは、売り手企業が情報を開示した後で、買い手候補企業が売り手の承諾なく株式を取得したり、委任状を勧誘することを禁じる取り決めを指します。
スタンドスティル条項は、M&A分野以外、例えば2国間の貿易協定においても採用されることがあり、そこでは関税を現行レベルで固定するために用いられます。
なお、スタンドスティル(Stand Still)は直訳すると「停止」、「Provisions」は「条項」を意味します。
スタンドスティル条項は、「Stand Still Provision」のほか、「Stand Still Agreement」や「Stand Still Clauses」という表現を使うこともあります。表現は違いますが、どれも同じ意味を表しています。

スタンドスティル条項のM&Aの活用方法

M&Aにおいては、スタンドスティル条項を取り決めることで、売り手企業は買い手候補企業による強引な買収を防ぐことができます。
また、スタンドスティル条項を定めることで、買い手企業にとっては売り手企業に対して敵対的買収をするつもりはないという意思表明にもなります。
実務上、スタンドスティル条項は、売り手企業と買い手候補企業で秘密保持契約を結ぶ際に、秘密保持契約書に記載するケースが一般的です。
なお、M&Aにおけるスタンドスティルとは、買い手候補企業が売り手企業の株式を買い進めることや、委任状の勧誘を行うことなどを停止することを指すことが一般的です。

M&Aにおけるスタンドスティル条項のメリットとデメリット

M&Aにおけるスタンドスティル条項を用いることについて、売り手と買い手のメリットとデメリットをそれぞれ整理します。

スタンドスティル条項のメリット

まず、主なメリットは以下のとおりです。

売り手側のメリット
スタンドスティル条項を盛り込んだ契約を締結することで、売り手は買い手から一気に自社の株式を買い付けられるリスクを軽減できる。
買い手のメリット
スタンドスティル条項を盛り込むことで、売り手に対して友好的な買収であることを示せる。

スタンドスティル条項のデメリット

次に主なデメリットは以下のとおりです。

売り手側のデメリット
スタンドスティル条項を締結しない場合、相手との信頼関係を構築する前に突然買収される可能性がある。
買い手のデメリット
スタンドスティル条項を盛り込まない場合、敵対的買収を疑った売り手から対抗策を講じられると、M&Aは失敗に終わる可能性が高くなる。

M&Aにおいてスタンドスティル条項を織り込む際の留意点

M&Aの契約書において、実際にスタンドスティル条項を盛り込む場合は、標準的なフォーマットをそのまま使うことはリスクがあります。M&A前後の法的リスクを防ぐため法律専門家などに相談した上で、契約書を作成することが重要です。

まとめ

スタンドスティル条項を契約書に織り込むことは、売り手企業は強引な買収を防ぐことができ、買い手候補企業は友好的買収であることをアピールすることができます。そのため、スタンドスティル条項を設ける重要性は、売り手企業と買い手候補企業の信頼関係構築にあります。従って、スタンドスティル条項の設定は、信頼関係を築きつつ、M&Aを友好的かつ円滑に進める上で不可欠な要素です。
M&Aを実施する際にはスタンドスティル条項を契約書に織り込むことを考慮に入れることが重要と考えます。



よくある質問

  • スタンドスティル条項とはどのような条項ですか?
  • スタンドスティル条項とは、売り手企業が情報を開示した後に、買い手候補企業が売り手の承諾なく株式を取得したり、委任状を勧誘したりすることを禁じる取り決めを指します。M&Aにおける買収防衛策の一つであり、売り手は強引な株式の買い付けを防げる一方で、買い手にとっては敵対的買収を行う意思がないことの表明にもなります。
  • スタンドスティル条項はM&A以外ではどのような場面で使われますか?
  • スタンドスティル条項はM&A分野以外でも採用されることがあります。例えば2国間の貿易協定では、関税を現行レベルで固定する目的で用いられることがあります。このような場面でも、一定期間「現状を動かさない」「水準を凍結する」という意味合いでスタンドスティルが機能します。
  • M&Aではスタンドスティル条項はどのように活用されますか?
  • M&Aでは、スタンドスティル条項を取り決めることで、売り手企業は買い手候補企業による株式の買い進めや委任状勧誘といった行為を抑制できます。また、スタンドスティル条項を定めること自体が、買い手企業にとっては売り手企業に対して敵対的買収をするつもりがないという意思表明になります。実務上は、売り手企業と買い手候補企業で秘密保持契約を結ぶ際に、その秘密保持契約書にスタンドスティル条項を盛り込むケースが一般的とされています。
  • スタンドスティル条項を設けることによる売り手側のメリットは何ですか?
  • 売り手にとって、スタンドスティル条項を盛り込んだ契約を締結することで、買い手候補企業から自社株式を一気に買い付けられるリスクを軽減できる点がメリットです。情報を開示した後も、買い手側の行動が条項によって制限されるため、強引な買収を防ぎながら友好的なM&Aプロセスを進めやすくなります。
  • スタンドスティル条項を設けることによる買い手側のメリットは何ですか?
  • 買い手にとっては、スタンドスティル条項を契約に盛り込むことで、売り手企業に対して友好的な買収を目指していることを示すことができます。スタンドスティルに同意することは、敵対的な手法を用いないという意思表示となり、売り手との信頼関係構築や円滑な交渉の一助となります。
  • スタンドスティル条項を設けない場合にはどのようなリスクがありますか?
  • 記事では、スタンドスティル条項を用いることの重要性を、設けない場合のリスクという形でも説明しています。売り手にとっては、スタンドスティル条項を締結しないと、相手との信頼関係を構築する前に突然買収される可能性があるとされています。また、買い手にとっては、スタンドスティル条項を盛り込まないことで敵対的買収を疑われ、売り手から対抗策を講じられるとM&Aが失敗に終わる可能性が高くなる点がデメリットとして挙げられています。
  • スタンドスティル条項を契約書に織り込む際の留意点は何ですか?
  • M&Aの契約書にスタンドスティル条項を盛り込む場合、標準的なフォーマットをそのまま使うことには法的なリスクがあるとされています。M&A前後の法的リスクを防ぐためには、法律専門家などに相談し、個別の案件に即した内容で契約書を作成することが重要です。

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