株式相続とは? 相続手続きと名義変更の流れ、評価方法や税金を解説

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株式の相続について

株式の相続とは、被相続人が保有していた株式を法定相続人などが引き継ぐ手続きであり、名義変更や評価額の算定、相続税の申告などが求められるため、事前の準備と専門的な対応が重要となります。

株式の相続は、現金や不動産と異なり、名義変更や評価額の算定など複雑な手続きを伴います。また、上場株式と非上場株式では手続きの流れも異なり、場合によっては相続税遺産分割協議にも影響します。適切な準備をしておかないと、思わぬトラブルや税負担が発生しかねません。

本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、株式相続の手続きの流れから評価方法、売却や税務上の注意点などについて、はじめての方にもわかるようにできるだけ丁寧に解説します。


株式の相続に必要な手続きの流れ

株式の相続には、多くの手続きと専門知識が求められます。基本的な流れは次のとおりです

  1. 相続人を特定して遺言書や戸籍を確認する

    被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定

  2. 証券会社に連絡を行う

    被相続人が口座を保有していた証券会社へ連絡し、相続手続きの案内を受ける

  3. 相続財産における株式を確認する

    証券会社から残高証明書を取得し、保有株式の内容を把握する

  4. 相続する株式を評価する

    上場・非上場株ごとに相続時点の評価額を算定する

  5. 準確定申告を行う

    被相続人の死亡年の所得を、相続人が申告する

  6. 株式の遺産分割を協議する

    相続人全員で株式の分け方を話し合い、遺産分割協議書にまとめる

  7. 株式の名義変更を済ませる

    上場株は証券会社を通じて、非上場株は発行会社で名義変更を実施する

  8. 相続税の申告・納付を行う

    相続財産の評価をもとに税額を算定する

相続人を特定して遺言書や戸籍を確認する

株式の相続を進めるには、まず法定相続人を特定しなければなりません。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本をすべて収集し、誰が相続人に該当するかを確認します。

あわせて、遺言書の有無を確認し、存在する場合は原則としてその内容に従うことになります。なお、自筆証書遺言など公正証書でない遺言は、家庭裁判所で「検認」を受けなければ法的効力を発揮しないため、注意が必要です。

さらに、相続人の住所や本籍の変遷を把握するために、住民票の除票や戸籍の附票も取得しておくと、後の名義変更や税務手続きをスムーズに進めることができます。

証券会社に連絡を行う

被相続人がどの証券会社に口座を保有していたかが判明している場合は、まず該当の証券会社に連絡し、相続手続きの案内を受けます。その際、通常は、被相続人の死亡を証明する戸籍謄本や遺言書の写し、相続人全員の本人確認書類などの提出が求められます。

反対に、口座の所在や取引先が不明な場合には、証券保管振替機構(ほふり)に対して「残高証明等の開示請求」を行えば、複数の証券会社に分散している口座情報を一括で確認可能です。

これにより、株式が相続財産から漏れることを防ぎ、手続きを正確に進めることが可能です。

相続財産における株式を確認する

証券会社が判明したら、被相続人が実際にどの株式を保有していたかを確認します。

上場株式の場合、証券会社に依頼して「残高証明書」を発行してもらえば、保有銘柄・株数・評価額などを正確に把握できるだけでなく、相続税申告の基礎資料としても活用することが可能です。

また、取引明細書や郵便物、電子取引アプリの通知履歴なども確認しておけば、相続漏れを防ぐことができます。また、複数の証券会社に口座がある場合は、それぞれから残高証明書を取得し、一覧化しておくと手続きがスムーズです。

一方、非上場株式については、株主総会招集通知や配当通知、確定申告書の写しなどを手がかりに保有の有無を確認し、必要に応じて会社や株主名簿管理人へ照会しなければなりません。

相続する株式を評価する

相続財産に株式が含まれる場合、相続税の申告を行うには、相続発生時の評価額を算定しなければなりません。なお、株式の評価方法は上場株式と非上場株式では大きく異なるため、具体的な内容については後述の「株式の評価方法」において詳しく解説します。

また、株式の評価額を算定するためには、証券会社が発行する残高証明書や株主名簿、会社の決算書などが必要です。該当する資料を早めに整理しておくと、手続きを円滑に進められるでしょう。

準確定申告を行う

被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までに得た所得については、相続人が代わって「準確定申告(被相続人の最終的な確定申告)」を行う必要があります。申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。期限を過ぎると延滞税や加算税が課されるため、早めの準備が欠かせません。また、対象となる所得には、給与・年金・事業所得・配当所得などがすべて含まれます。

申告の際には、源泉徴収票や医療費控除の領収書、保険料控除証明書、事業用帳簿などが必要です。関係書類を整理し、相続人の代表者が税務署へ提出します。なお、事業所得や株式の配当所得がある場合は、申告内容が相続税の計算にも大きく影響する恐れがあるため、税理士など専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。

株式の遺産分割を協議する

遺言書が存在しない場合は、法定相続人全員で株式をどのように分割するかを話し合わなければなりません。株式は現金のように単純に分けることが難しく、分割方法によっては経営権の移動や議決権比率の変化、さらには税負担に大きな影響を与えるため、注意が必要です。
なお、株式の代表的な分割方法は、以下の3つです。

分割方法 概要
現物分割
  • 株式そのものを相続人ごとに分ける
  • 株式を直接保有できるため将来的な値上がりが期待できる一方で、同時に資産評価の下落リスクを抱える点がデメリット
換価分割
  • 株式を売却し、その代金を分配する
  • 平等に分けやすい一方で、売却益が課税対象となる点に注意が必要
代償分割
  • 一人が株式を取得し、他の相続人に代償金を支払う
  • 売却の手間が生じない一方、代償金の資金負担が大きい点がデメリット

また、相続する株式に自社株が含まれる場合は、事業承継の観点からも慎重に検討しなければなりません。こうして話し合いによって合意した内容は、「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・押印します。

株式の名義変更を済ませる

相続人が確定したら、次に行うのは、被相続人名義の株式の名義変更です。
上場株式の場合は、証券会社に戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の本人確認書類などを提出し、相続人の証券口座へ株式を移管します。ただし、相続人が口座を持っていない場合は、新たに口座を開設してから手続きを進めなければなりません。

一方、非上場株式の場合は、発行会社または株主名簿管理人に依頼して名義変更を行います。会社によっては株券原本の提出を求められるケースもあるため、事前の確認が必要です。
なお、被相続人名義のままでは、株式の売却や議決権の行使、配当金の受領ができません。名義変更を完了して初めて、相続人として株主の権利を行使できるようになるため、確実に手続きを行うことが大切です。

相続税の申告・納付を行う

株式を含む相続財産の評価が確定したら、相続税の申告と納付を行います。申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。期限を過ぎると加算税や延滞税が課されるため、早めの準備が必要です。

なお、期限内に納税するのが難しい場合は、延納(分割払い)や物納(不動産・株式など現物で納付)も認められています。特に、非上場株式は換金性が低いため、事前に納税資金をどのように確保するかを検討しておくことが重要となります。

相続する株式の評価方法

株式を相続した場合、上述のように、その評価額を算定しなければなりません。評価額の算定方法は、上場株式であるか非上場株式であるかによって、以下のように分かれます。

上場株式の評価方法
上場株式は「死亡日」の終値あるいは「当月・前月・前々月」の終値平均のうち最も低い価格を基準に評価する。
非上場株式の評価方法
基本的には、原則的評価方式によって評価する。ただし、相続する株主が同族株主以外の場合は、配当還元方式による評価も可能。

上場株式の評価方法

上場株式の相続税の評価は「1株当たりの金額 × 保有株数」で計算しなければなりません。上場株式の場合は、株価が日々変化するため、下記のなかで一番低い価格を採用します。

  • 被相続人が死亡した日の終値
  • 被相続人が死亡した月の、毎日の終値の平均額
  • 被相続人が死亡した前月の、毎日の終値の平均額
  • 被相続人が死亡した前々月の、毎日の終値の平均額

被相続人が亡くなった日が土日の場合は、市場が開いていないので、被相続人の命日に近い日の終値を適用するのが慣例です。
ただし、3連休の中日の場合は、その前後の終値の平均を採用します。

非上場株式の評価方法

非上場株式の評価は、基本的に原則的評価方法に基づいて行います。ただし、相続した株主が同族株主グループに属さない場合においては、例外的に配当還元方式で行われます。

原則的評価方式

原則的評価方式とは、非上場会社の株式を相続税評価する際の基本的な手法です。相続する株式を発行する会社の規模に応じて、どの評価方法で評価するのかが以下のように定められています。

大会社
上場している同業種企業の配当・利益・純資産を基準に算定する「類似業種比準方式」を採用する。
小会社
会社の資産と負債を相続税評価額に置き換えて算定する「純資産価額方式」を採用する。
中会社
上記2つを組み合わせた「併用方式」を採用し、会社の規模に応じて併用比率を調整する。

なお、いずれの方式も高度な専門知識が必要なうえに、決算書や国税庁が公表する業種ごとの株価指標によって評価額が大きく変動するため、税理士や会計士など専門家のサポートを受けながら計算するのが一般的です。

参考:No.4638 取引相場のない株式の評価|国税庁

配当還元方式

配当還元方式は、非上場株式を相続する株主が同族株主グループに属さない場合に用いられる特例的な評価方法です。この方式では、会社の業績や資産価値ではなく、実際の配当実績を基準として株価を算定します。

具体的には、直近1年間に支払われた配当金額を還元率10%で割り戻すことで、1株あたりの評価額を求めます。この評価方法は、議決権や経営権に関与しない少数株主に適用されるため、原則的評価方式よりも低い評価額になるのが一般的です。そのため、相続税の負担を軽減できる可能性があります。ただし、配当をほとんど実施していない会社では評価額も小さくなるため、会社の配当方針によっては評価結果が大きく変わる点に注意が必要です。

相続した株式を売却する方法

相続した株式は、そのまま保有するだけでなく、売却して現金化することも可能です。ここでは、上場株式・非上場株式それぞれの売却方法やその流れについて解説します。

現物分割で各相続人が株式を売却する方法

現物分割によって各相続人に株が分割されると、株の所有権は各相続人が有することになるため、各自の自由な売却が可能になります。
遺産分割協議における株の分割後の流れは、以下のとおりです。

  1. 各相続人が株の管理証券会社等に口座を開設
  2. 遺産分割協議の内容に沿って移管依頼書を作成
  3. 開設した口座に株を移管
  4. 移管後は自由な売却が可能になる

換価分割に向けて代表相続人が株式を売却する方法

換価分割に向けて株式売却を行う際は、次の手順で進めます。

  1. すべての株を現金に換えるために一括売却を行う
  2. 代表相続人が管理証券会社等に口座を開設
  3. 当該口座にすべての株を移管し売却
  4. 代表相続人に対して、他の相続人が株売却の処理を委任

なお、売却後の現金の分配は、遺産分割協議で決めることになります。

非上場株式を売却する方法

非上場株式は証券取引所で売買できないため、相続人が買い手を探さなければなりません。また、非上場株式は「譲渡制限付き株式」である場合も多く、相続は一般承継として特段の制限無く自由にできるものの、相続後の売却は自由にできない点に注意が必要です。
譲渡制限の有無は、遺言書にも明記しておいたほうが良いでしょう。会社が買い取ることは義務ではありませんが、定款に書かれているケースもあるため、確認しておく必要があります。

株式相続の時効

株式の相続そのものに時効はありません。そのため、被相続人が亡くなってから何年も経過した後で発見された「タンス株」であっても、相続人は相続することが可能です。
ただし、相続税の申告や未受領の配当金に関しては、以下のように時効が設けられているため、注意しなければなりません

相続税
法定申告期限から5年
未受領配当金
民法上は10年だが発行会社の定款において3~5年と定められているケースもある

相続税は法定申告期限から5年

相続には期限がありませんが、相続税には時効が設けられており、原則として法定申告期限(死亡日の翌日から10ヶ月後)から5年で時効が成立します。したがって、申告期限から5年以上経過してから見つかった株式については、原則として修正申告の義務は生じません。

ただし、申告義務があることを知りながら故意に申告を怠った場合には、時効が7年に延長されるほか、税務署から督促を受けた場合には時効が中断(リセット)されます
なお、期限を過ぎての申告や納付には延滞税・加算税が課されることもあるため、被相続人の遺品や資料を整理する際には、いわゆる「タンス株」を含め、すべての財産をもれなく確認しておくことが重要です。

未受領の配当金にも時効が存在する

被相続人が未受領の配当金に関しても、時効(除斥期間)が定められています。民法上は10年とされていますが、実際には発行会社の定款によって3年や5年など、より短い期間が設定されているケースも珍しくありません
時効を過ぎると、会社には配当金の支払い義務が無くなるため、権利が消滅してしまいます。そのため、被相続人の名義で未受領の配当金が残っていないかを早めに確認し、見つかった場合は証券会社や発行会社に請求手続きを行うと良いでしょう。

株式を相続する際の注意点

株式を相続する際には、いくつかの点で注意が必要です。そのなかでも特に重要なのが、以下の3点です。

株式売却益に課税が発生する

相続した株式を売却して利益が出た場合、その利益には所得税と住民税が課税されます。この際に採用される課税方式は、申告分離課税です。

申告分離課税とは、給与所得や事業所得などの他の所得とは合算せず、株式の売却益に対してのみ一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)の税率を課税する方式です。したがって、他の所得が高額な場合や株式の売却益が高額な場合でも、高率の所得税を支払うことはありません。
また、相続株式には「取得費加算の特例」という優遇制度があります。これは、相続税の申告をした際に納めた相続税の一部を、株式の取得費に加算できる制度のことです。取得費加算の特例を使うと、売却益を圧縮し、課税額の軽減につながる可能性があります。

ただし、この特例を利用できるのは相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合に限られるため、期限や条件を事前に確認しておかなければなりません。

遺言書を用意しないとトラブルにつながる

遺言書が無い場合は、法定相続人全員で、遺産分割の内容を協議しなければなりません。その場合は株式も協議の対象となりますが、意見が対立してしまうと、話し合いが長期化しかねません。
特に、非上場株式では、株主名義の変更や譲渡制限などの問題が生じやすいため、トラブルの火種となりがちです。

遺言書があれば、相続分や株式の承継先を明確に示すことができます。特に、法的効力が強い公正証書遺言であれば、家庭裁判所での検認も不要です。さらに、株式の分配方法や売却条件まで具体的に記載しておけば、相続人間の合意形成がスムーズに進みます。こうしたことから、遺言書の作成が、トラブル防止と円滑な承継のための最善策といえるでしょう。

自社株の相続の際には対策が必要

被相続人が会社の経営者であり、会社の発行する自社株を多く保有していた場合、その相続には特に注意が必要です。自社株は議決権や経営権に直結するため、相続人間で株式が分散してしまうと、経営判断がまとまらず意思決定の遅れや経営権争いにつながりかねません。

また、会社の業績が好調であるほど株式評価額が高くなり、相続税の負担が重くなりがちです。こうしたリスクを回避するためには、事前に遺言書の準備や事業承継計画を実施し、後継者に経営権を集約する仕組みを構築することが重要です。加えて、事業承継税制の特例やM&Aなどを活用すれば、納税負担の軽減と円滑な事業承継の両立が可能になります。

まとめ

株式の相続は、相続人の特定から名義変更、税務申告に至るまで、多岐にわたる手続きを正確に進める必要があります。とりわけ非上場株式では、評価方法や相続後の取り扱いにおいて専門的な判断が求められ、遺言書の有無や分割方法によって相続税や経営権の行方が大きく変わることもあります。

こうした複雑なプロセスを円滑に進めるには、早期の準備と専門家の支援が不可欠です。

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よくある質問

  • 株式相続の手続きの流れは?
  • ①相続人の特定②証券会社への連絡③株式の確認④評価⑤準確定申告⑥遺産分割協議⑦名義変更⑧相続税の申告・納付の順に進めます。
  • 株式相続の手続きで必要な書類は?
  • 戸籍謄本、遺言書の写し、相続人全員の本人確認書類、源泉徴収票、医療費控除の領収書、保険料控除証明書、事業用帳簿などが必要です。
  • 相続する株式の評価方法は?
  • 上場株は死亡日の終値または過去3ヶ月平均のうち最も低い価格で評価、非上場株は原則的評価方式か配当還元方式で評価します。
  • 相続する株式の名義変更はどのように行う?
  • 上場株は証券会社で、非上場株は発行会社または株主名簿管理人で、戸籍や協議書を提出して手続きを行います。
  • 相続した株式の相続税の申告はいつまでに行えばいい?
  • 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付します。延納や物納も認められています。

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