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利益相反について
M&Aは企業の成長や事業承継、再編を実現する重要な手段ですが、関係者間の利益調整や法的手続きが複雑です。とりわけ取締役が会社の利益と対立する取引を行う場合の利益相反問題は、経営の公正性と信頼確保に直結します。利益相反の理解と適切な承認手続きは、M&Aの健全な推進に不可欠な要素です。
本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、利益相反の基本概念から会社法上のルール、具体例や承認手続き、回避のポイントまで詳しく解説します。
利益相反とは
利益相反とは、一般に、特定の者が自身または第三者の利益を追求することによって、本来優先すべき立場(例えば会社の利益)と相反する利害関係が生じる状態をいいます。株式会社の経営においては、会社法第356条第1項に基づき、取締役が会社の利益と相反する立場で取引を行うような場合に「利益相反取引」があるとされます。
例えば、取締役が自分自身や第三者のために会社と直接取引を行う場合や、会社が取締役の債務を保証するような場合が、この利益相反取引に該当します。
このような取引を行う際には、取引の正当性や公正性を確保するために、取締役会設置会社の場合は取締役会において、非設置会社の場合は株主総会において、事前に取引に関する承認を得なければなりません。
会社法における利益相反取引の種類
会社法では、取締役が関与する取引のうち、特に会社の利益と相反するおそれがあるものについて、一定の手続きを義務付けています。ここでは、利益相反に該当する取引の具体的な種類と、それに対する承認の必要性について解説します。
利益相反承認が必要な取引
取締役が自分や身近な人のために会社と取引を行う場合、会社の利益と対立する可能性があります。このような取引は「利益相反取引」とされるため、事前に取締役会などの承認を受けなければなりません。
競業避止義務
競業避止義務とは、取締役が会社と競合するような事業を行ったり、第三者のために競合行為を行うことを制限するルールのことです。これは、会社の利益を守るために会社法で定められた、非常に重要な義務の一つです。
例えば、取締役が競合他社の役員に就任したり、同じ業種の店舗を近隣に出店するケースは、会社の情報やノウハウを活用するおそれがあるため、競業とみなされます。こうした行為を行う際には、会社の承認が必要とされ、承認を経ずに行うと法的な責任を問われる可能性もあります。
また、現時点では競業にあたらない場合も、将来的に競業関係となる可能性があるのであれば、注意が必要です。
直接取引
利益相反となり得る直接取引とは、取締役が直接会社と行う取引です。取締役と会社の間の売買契約、会社から取締役への贈与などが挙げられます。このケースで承認が必要となる理由は、取締役が取引を通じて自身の利益を追求する可能性があり、結果として会社に不利益が生じる恐れがあるためです。
例えば、取締役が所有する非公開の自社株式を会社に売却する際、売却価額の設定を通常の評価額より高くしたとします。そうすると自身の利益は増加しますが、取締役とは別人格を持つ会社にとっては不利になるため、利益相反と判断されます。
間接取引
間接取引とは、取締役本人が契約当事者とはならないものの、当該取引によって取締役やその関係者に利益が帰属するおそれのある取引を指します。典型例として、取締役の債務に対する会社の保証、取締役の親族が関与する企業との取引などが挙げられます。
取引により、役員は直接的な利益を得ることはありませんが、債務保証や引受により間接的な利益が生じ、会社に不利益が発生する可能性があります。そのため、これらの取引は利益相反取引として、承認が必要です。
具体的には、A社の役員である個人の債務に対して、A社が債務保証や債務引受を行うケースがあります。この場合、役員個人はただちに何か利益を得ることはないものの、役員が支払いができない場合にA社が肩代わりをし、役員個人は一時的に支払いを免れるという利益が生じるため、利益相反となります。
利益相反承認が不要な手続き
取締役が行う取引のすべてが利益相反に該当するわけではありません。会社の利益を損なわない場合や、特殊な事情がある場合などには、取締役会や株主総会での事前の承認手続きが不要なケースもあります。
ただし、そのようなケースであっても、実務的には、社内文書として記録を残すことや、社外監査役等に対する説明を行うことがあります。形式的な承認が不要でも、後日のトラブル防止や会社の透明性確保の観点から、そのように対応がとられることがあり、推奨されるところです。
会社に損害が生じない場合
利益相反取引に承認が必要とされる理由は、会社に損害が生じる可能性があるからです。しかし、会社に損害が発生する可能性が無い取引であれば、承認は不要とされています。また、既に発生している義務の履行も、同様に承認は必要ありません。
承認が不要となる具体的なケースの具体例としては以下が挙げられます。
- 取締役から会社への無利息・無担保の貸付(最高裁昭和38年12月6日判決)
- 取締役から会社への無償贈与
- 会社と取締役間での債務免除や債権・債務の相殺(既に発生している義務の履行)
100%株主会社との取引
取締役がその会社の全株式を所有しているようなケースでは、取締役の意思と会社の利益が完全に一致するため、利益相反は生じないとみなされます。そのため、たとえ形式的に利益相反に該当するような取引であっても、事前の承認は不要とされます。
株主全員の同意がある場合
利益相反に該当するような取引であっても、株主全員がその内容に同意している場合は、取締役会や株主総会での形式的な承認手続きは必要ありません。
これは、会社の最終的な利益の帰属者である株主全員の意思が明確である以上、それに基づいた取引は正当な取引であると認められるためです。
法律や裁判所の強制による取引
法令に基づく義務の履行や、裁判所の決定に従った取引は、取締役や会社の意思とは関係なく行われます。このようなケースにおける取引や債務の履行は、会社の判断で実施されるものではないため、取引の内容に関わらず利益相反取引とはみなされません。承認手続きも不要です。
例えば、次のようなケースが該当します。
- 裁判所の競売手続きにおける入札や落札
- 法律上当然に生じる義務の履行(公租公課の支払いなど)
利益相反となる可能性がある取引の例
利益相反取引は、取締役と会社との直接的な取引はもちろんのこと、第三者を介する間接的な取引でも発生することがあります。
ここでは代表的なケースを取り上げ、それぞれにどのようなリスクがあるのかを解説します。
直接取引の例
取締役が会社と当事者として契約を結ぶ際、それが会社に不利益となる可能性があれば、利益相反取引として事前の承認が必要になります。以下に、いくつかの典型的なケースを紹介します。
取締役と会社間の売買契約
取締役と自社の二者間で不動産の売買契約や賃貸借契約などを締結する場合は要注意です。取締役が自社に対し財産を販売する売買契約では、取締役は代金を高く設定し、自身の利益を増やす可能性があります。取締役の利益増と会社の不利益の両方が生じるため、事前に取締会(非上場会社で取締役会を設置していない会社においては、株主総会)での承認が必要となります。
会社から取締役へ財産を贈与
会社から取締役への財産贈与は、取締役が自身の利益を追求する可能性があり、結果として会社に不利益が生じる恐れがあるため、利益相反の対象になります。正当な相場があるものを、無償または相場よりも低い価格で取締役に譲渡する可能性があるといえます。
財産の贈与取引を行う際には、会社側は取引の公正性を確保するために、取締役会や株主総会の承認を得ることが重要です。
間接取引の例
取締役に対して会社が債務保証や債務引受、資産担保提供を行う場合は間接取引です。この行為は、取締役に保証や担保のメリットが生じるのに対して、会社側には負担が生じます。取締役と会社の利益が相反するかどうかは、会社に生じるデメリットと取締役に生じるメリットが判断材料です。
間接取引は、会社の財務状況に影響を与える可能性があります。特に、会社が債務保証を行った場合、保証対象の債務が不履行となった際には会社がその債務を負担することになります。債務保証は会社の負債を増加させ、財務状況の悪化につながるため、注意が必要です。
M&Aの例
これまでの会社法にいう利益相反取引とはまったく異なる問題になりますが、M&Aの場面において、仲介業者が売り手と買い手の双方を同時に支援する「両手取引」が利益相反に該当する可能性があります。双方の利害が対立するため、中立的かつ公平なアドバイスが難しくなり、特定の当事者に偏った提案がなされるリスクがあるためです。
また、仲介業者が売り手と買い手の双方から報酬を受け取る場合、どちらの利益を優先するかによって、明確な利益相反が生じる可能性があります。特に、こうした報酬の受領を一方に開示しないまま進める取引は、公正性を欠くものと判断されかねません。
このような問題を防ぐため、経済産業省は「中小M&Aガイドライン」(2025年4月時点で最新版は「中小M&Aガイドライン(第3版)-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」)を定め、利益相反の可能性がある場合には事前に明示し、不利益となる情報は開示すること、さらに契約時にはセカンドオピニオンの活用を許容することなどの対応を求めています。
会社以外の場における利益相反取引の例
会社以外においても、利益相反が問題となることがあります。以下に、その具体的な例をいくつか挙げるので、ご参照ください。
医療における利益相反
医療分野でも利益相反を招く可能性があります。特に、医学研究においては、利益相反が生じることがあります。患者の利益に資する研究を行う研究機関と、当該研究機関に資金を提供する企業の利益が相反する状況などが対象です。
例えば、製薬会社が研究費を提供し、資金提供の結果、製薬会社に有利な結果をもたらす可能性がある場合、研究者の公正性が問われることがあります。
遺産相続における利益相反
遺産相続において、相続人に未成年者が含まれる場合、その法定代理人(通常は親権者)との間で利益相反行為が生じることがあります。例えば、親権者自身も相続人である場合、親が自己の利益を優先して相続分の配分を決定することで、未成年者に不利益が生じるおそれがあります。
この場合、このような利益相反がある場合には、民法第826条に基づき、親権者はその未成年者を代表することができず、家庭裁判所によって特別代理人の選任を受ける必要があります。これにより、未成年者の利益が適切に保護され、公正な相続手続きが行われます。
利益相反取引に関する承認手続き
話を株式会社に戻すと、利益相反取引を適法に行うためには、事前の承認が不可欠です。ただし、社内のどの機関で承認するかは、会社に取締役会が設置されているかどうかで異なります。ここでは、取締役会が設置されているケースと、されていないケースの、それぞれの手続きの流れを見ていきましょう。
取締役会が設置されている企業の場合
取締役会設置会社において利益相反取引を行う場合は、事前に取締役会の承認が必要となります(会社法365条1項)。取締役会において、取締役は、取引内容や自らの利害関係について重要な事実を説明しなければなりません。
このとき、当該取引と利害関係を持つ取締役は議決に参加できず(会社法369条2項)、議長を務めることも認められていません。承認については、原則として議決権が行使できる出席取締役の過半数の賛成によって決議されますが、定款の定めによって加重することも可能です。
また、承認を得た後に取引を実施した際には、速やかにその事実を取締役会へ報告する義務があります(会社法365条2項)。こうした手続きをルールに則って行うことで、取締役会の適切な監督のもと、取引の公正性が確保されます。
取締役会が設置されていない企業の場合
取締役会を設置していない企業が利益相反に該当する取引を行う場合、株主総会の事前承認が必要です(会社法356条1項)。この承認は普通決議により行われ、出席した株主の議決権の過半数によって可決されます(会社法309条1項)。
取締役会設置会社との大きな違いは、利益相反に関与する取締役が株主であっても、議決権を行使できる点です。株主総会では、利害関係人の制限が設けられていないため、議長になることもできます。
また、定款の定めによって手続きの要件を緩和・加重・排除することも認められているため、会社の状況に合わせた柔軟な運用が可能です。なお、株主総会で承認された場合は、取引後の報告義務も発生しません。
利益相反取引を回避するポイント
利益相反取引の判断が難しい場合、取引が無効になるリスクを避けるために、利益が相反する相手方から承認を得ておきましょう。トラブル防止や公正な取引維持につながります。
また、承認を得ることで関係者全員が取引の詳細を理解し、その結果に同意することが確認されます。組織内の透明性を高め、信頼関係を強化する効果も期待できるでしょう。承認プロセスを通じて、利益相反が生じる可能性のある取引を事前に特定し、適切な対策を講じることが可能です。
まとめ
利益相反取引は会社の利益と取締役の利益が対立する可能性があるため、法令に基づく承認や透明性の確保が欠かせません。適切な承認手続きによりトラブルや法的リスクを回避し、公正で信頼される経営を実現しましょう。早めの対応が重要であり、必要に応じて専門家に相談するのも効果的です。信頼できる専門家のサポートを活用することも有効です。
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よくある質問
- 利益相反取引とは具体的にどのような取引ですか?
- 取締役が会社と直接売買したり、家族企業との契約、債務保証などが該当します。
- 取締役が会社と取引する場合はすべて承認が必要ですか?
- 会社に損害が生じない取引や100%株主の会社では事前承認不要の場合もあります。
- 承認はどのような手続きで行うのですか?
- 取締役会設置会社は取締役会で、非設置会社は株主総会で承認を得ます。
- M&A仲介業者が双方を支援する場合は利益相反になりますか?
- はい、売り手・買い手双方を支援する「両手取引」は利益相反の可能性があり、情報開示が求められます。
- 承認を得ずに利益相反取引を行うとどうなりますか?
- 取引が無効となったり、取締役に損害賠償責任が問われる可能性があります。
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