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最終契約書について
M&Aにおける最終契約は、これまでの交渉や調査を経て当事者間で合意した内容を法的に確定する重要な契約です。株式譲渡や事業譲渡などのスキームにより契約書の種類は異なり、取引条件や表明保証、クロージング条件など多くの項目を詳細に盛り込む必要があります。最終契約書は法的拘束力を有するため、契約締結後のトラブルを避けるために、デューデリジェンスを入念に行い、条件の優先順位を明確にすることが欠かせません。
本記事では、「M&AM&Aとは?|詳細記事へ」の基本的な理解を踏まえたうえで、最終契約の目的や構成、作成の流れから注意点までをわかりやすく解説します
M&Aにおける最終契約とは
M&Aにおける最終契約とは、M&Aに関する最終的な合意内容を反映させた契約のことです。
最終契約では基本合意書で留保していた事項を確定します。DD(デューデリジェンス)で発見された課題に関する再交渉や契約条項での手当を反映させて、最終的な取引条件を定めます。
最終契約書(DA)とは
最終契約書とは、M&Aにおける取引の最終段階において当事者間で決めた合意事項を明示した契約書です。最終契約書はDA(Definitive Agreement)とも呼ばれています。
ここでは、最終契約書を交わす目的とタイミングについて解説します。
締結の意味と目的
最終契約は、M&Aの各プロセスにおいて当事者間で協議し、決定された内容を総合的に見直して、最終的に確定させる意味を持ちます。最終契約書(DA)を交わす目的は、双方の最終的な合意内容の確定です。
最終契約書に記載された事項は法的拘束力を有するため、万が一、最終契約締結後の契約破棄や信義に反する行為があった場合には、相手方は損害賠償の請求や契約解除が可能となります。
そのため、最終契約書を作成する際は、細部まで検討することが重要です。
締結のタイミング
最終契約書を締結するタイミングは、買い手側がデューデリジェンスを終了し、なおかつ、最終契約書に記載する内容の交渉が終了した時点(最終契約日)です。最終契約日とは、最終的な合意をする日であり、実務上は、株主総会または取締役会の承認決議日が該当します。
ただし、株主総会または取締役会にて買収が否定された場合、最終契約書は締結できなくなります。承認決議を通すためには、慎重に準備を進めなければなりません。
また、買い手企業の株主総会または取締役会の開催日が最終契約日となる結果、M&Aのスケジュールに影響を及ぼします。社外取締役がいる上場企業では日程調整に時間がかかるため、売り手の理解が必要となります。
最終契約書の種類はM&Aの手法によって異なる
最終契約書は、M&Aの手法によって異なり、下記のように分類できます。
株式譲渡:株式譲渡契約書(SPA)
株式譲渡契約書(SPA)は、M&Aのスキームで株式譲渡を選択した場合の最終契約書です。売り手企業が対象株式を買い手企業に譲渡し、買い手企業が対価として売り手企業に金銭等を支払うことを核とした最終契約書となります。
基本的な内容には、取得株数や株価、対価、取引実行の条件や表明保証が記載されるため、これらの条件について詳細に検討しておく必要があります。
なお、条件が満たされない場合は、相手側は契約を解除でき、損害賠償を請求される可能性もあるため、作成には細心の注意が必要です。
事業譲渡:事業譲渡契約書
事業譲渡契約書は、事業譲渡によるスキームを選択した際に作成する最終契約書です。事業譲渡においては、商号の続用や有価証券報告書の取扱いに関して法律や規制が関わるため、注意しなければなりません。
商号の続用に際しては、商号続用者の責任(売り手企業における取引先の債権者に対して買い手企業が責任を負う)の確認が必要です。商号続用における責任を回避するためには、商号続用責任を負わない旨を登記することが必要です。
また、上場企業においては、金融商品取引法において有価証券報告書等の提出が義務付けられるため、あわせて確認しておきましょう。
その他の場合の最終契約書
株式譲渡、事業譲渡以外のM&Aスキームを選んだ場合には、その他の契約書を作成します。例えば、以下の契約書があります。
- 会社分割契約書
- 吸収合併契約書
- 株式交換契約書
- 株式交付契約書
- 資本提携契約書
- 資本業務提携契約書
なお、会社分割や吸収合併、株式交換、株式交付は、会社法上の組織再編行為に該当します。そのため、各行為に該当する契約書には、会社法に規定されている必要的記載事項を記載しなければなりません。
これらの契約書について必要的記載事項が記載されていない場合、組織再編手続き全体が無効となることがあるため、慎重に内容を検討しましょう。
最終契約書と基本合意書の違い
M&Aにおける最終契約書(DA)は、売り手と買い手が最終的に合意した取引条件を法的に拘束する契約書です。一方、基本合意書(MOU)や意向表明書(LOI)は、交渉過程における中間段階の文書であり、通常は法的拘束力を持ちません。ただし、秘密保持・独占交渉など一部条項には拘束力が認められることがあります。
- LOI(意向表明書)
- 買い手がM&Aの意向を伝えるために提出する書面。提案段階。
- MOU(基本合意書)
- 売り手・買い手が大枠で条件に合意したことを記す書面。仮契約のような性格。
これらに対し、最終契約書は両者の合意が確定した段階で作成され、すべての契約条項に法的拘束力が生じます。
最終契約書に記載する基本的な項目と内容
最終契約書に記載する内容は、その種類によって多岐に渡ります。ここでは、一般的な項目として以下について解説します。
- 定義
- 契約書で頻出する用語の定義
- 取引内容・価格の合意
- 取引の対象や価格面での合意内容
- クロージング条件
- 株式譲渡や事業譲渡を実行するための前提条件
- 表明保証
- 対象企業における権利関係・財務関係等について、真実であり、正確である旨の保証
- 誓約事項
- 遵守すること・遵守しないことに関する誓約
- 補償・賠償及び解除
- 損害の補償や賠償、契約解除に関する取り決め
- 一般条項
- 契約書に記載する一般的な条項
定義
最終契約書の冒頭には、契約書で頻出する用語の定義を明示します。契約当事者間において用語に対する誤解やトラブルが生じるのを防ぐためです。
例えば、株式譲渡契約においては、次の用語を定義します。
- 対象会社
- 対象株式
- クロージング
取引内容・価格の合意
続いて、取引内容と価格の合意について記載します。
株式譲渡契約書においては、取引の対象となる株式の種類や数、譲渡価格を記載します。また、事業譲渡契約書では、事業譲渡の対象となる資産や負債、従業員との雇用契約その他の権利関係の内容について記載が必要です。
譲渡価格については、クロージングまでの間に価格が変動する可能性があるので、その譲渡価格の調整方法も記載します。スキームによって、対価を株式や退職慰労金などで支払うケースではその旨の記載も求められます。
また、代金の支払方法や時期についても記載しなければなりません。例えば、M&Aの実行後に追加代金を支払うアーンアウト条項や第三者を介して決済をするエスクロー条項が該当します。
クロージング条件
クロージング条件とは、株式譲渡や事業譲渡を実行するための前提条件です。クロージング条件が一つでも欠けている場合は、クロージングの延期、もしくは、最終契約の解除が可能です。
株式譲渡においては、売り手により対象会社に名簿書換えをさせ、買い手が譲渡対価を支払うことでクロージングは完了します。また、事業譲渡では、買い手へ移管される資産や負債、権利義務に関する個別の手続きや資料の引渡し等を行い買い手による譲渡対価の支払いによって完了となります。
表明保証
表明保証とは、売り手と買い手が相互に行う、一定の時点における一定の事項が真実であり正確であることを表明し、その内容を保証するものです。
デューデリジェンスでは、限られた時間のなかで、複雑で多岐にわたる調査を行わなければなりません。そのため、買い手において、対象会社の情報をすべて把握することは非常に困難です。そこで、売り手が対象会社の権利関係・財務関係等について、真実であり正確であることを表明し、その内容を保証することによって、後にリスクの存在が明らかになったとき、買い手は、売り手に対して損害賠償請求や契約の解除をすることができます。
誓約事項
誓約事項とは、主たる契約事項以外に付随的に定められた事項を遵守し、または、遵守しないことを誓約するための項目(特約)です。
一般的な誓約事項には、以下の項目があります。
- 最終契約書締結からクロージングの期間において重要な経営判断をしない
- 資産の不当な処分の禁止
- クロージング後における競業行為の禁止
万が一、これらの事項に反した場合は、損害賠償請求や契約解除が可能となります。
補償・賠償及び解除
補償・賠償条項とは、表明保証や契約に対する違反があった場合に、違反によって発生した損害を補償ないし賠償する条項です。
これらの条項に基づいて補償や賠償を請求を実施するには、「対象となる事象が起きた際は速やかに相手方へ通知し、請求額と根拠事実をあわせて通知しなければならない」などの取り決めが必要です。
過大な補償・賠償を防ぐためにも金額の上限を記載しておきましょう。
また、解除条項とは、表明保証に違反した場合や一定の条件に該当した場合に、契約を解除できる旨の条項です。
一般条項
一般条項とは、契約書に記載する一般的な条項です。具体的には次の項目が該当します。
- 秘密保持義務
- 公表
- 準拠法、裁判管轄
- 誠実協議
- 競業禁止
- 原本の取扱い
- 契約当事者の名前・住所
事業譲渡が実施される場合で譲渡対象が多岐に渡る場合は、譲渡目録を用意し、最終契約書の別紙として最終ページに綴じます。
最終契約書の主な作成手順・流れ
最終契約書の主な作成手順は以下のとおりです。
基本合意書に基づいて作成する
基本合意書はM&A取引の仮契約のような書類であり、最終契約書は基本合意書をもとに作成します。基本合意書の内容に守秘義務や取引条件、表明保証などの必要な内容を協議し追加します。
デューデリジェンスの実施・内容の改善
デューデリジェンスは、M&Aの買い手企業が売り手企業の財務情報や事業情報などを分析し、M&Aを実行するかどうかを調査するプロセスです。デューデリジェンスの過程では、資料から発見できなかった経営課題や問題点、リスクを洗い出し、契約内容を見直します。
最終契約書の完成
条件の見直しが終了し、当事者間での最終交渉で合意に達すれば最終契約書を作成します。最終契約書の不備はM&Aにおけるトラブルになりかねないため、専門家の助言を受けて作成することが肝要です。
最終契約書における注意点
最終契約書の作成にあたっては、以下の3点に留意が必要です。
デューデリジェンスは入念に行う
デューデリジェンスは、買い手企業が売り手企業の詳細について実態を把握し、価格や取引について適切に判断するための調査です。
M&Aにおけるリスクを避けるため、デューデリジェンスは入念に行わなければなりません。デューデリジェンスで把握した内容をもとに、対価の変更やクロージングの前提条件、表明保証に関わる事項の追加や補償金額の引き上げなど、最終契約書に盛り込むべき内容を吟味する必要があります。
事前に条件の優先順位をつけておく
最終契約書の作成にあたっては、事前に条件の優先順位をつけておくことが重要です。なぜなら、当事者の交渉によって複数回の修正は想定されるものの、当事者が最後まで修正案を受け入れられなければ、契約締結まで進まない可能性があるからです。
争点を明確にしたうえで条件の優先順位をつけ、落としどころを想定して交渉に挑むことがM&Aを成功に導きます。
M&Aの専門家に内容の確認を依頼する
最終契約書は、基本合意書とは異なって法的拘束力を有します。つまり、契約内容に不備があると損害賠償や契約を解除され、大きな損失を被る可能性があります。
例えば、クロージングの前提条件となる表明保証条項に誤りがあった場合には、故意が無くとも損害賠償責任が生じます。このようなリスクや予期せぬトラブルを防ぐためにも、専門家の知見から客観的な精査を行うことが必要です。
また、契約を円滑に進めてM&Aを成功させるには、パートナー企業の調査や交渉などにおいてM&Aの専門家へ相談する選択肢も有効です。
まとめ
最終契約はM&Aにおける最終的な合意を法的に確定し、取引の安全性や明確性を担保する重要な役割を担います。契約書には多岐にわたる項目が含まれ、スキームごとに適切な書類を準備することが不可欠です。入念なデューデリジェンスと条件の優先順位付け、そして契約内容の専門家による確認がトラブル回避に有効です。契約締結後のリスクを最小限に抑えるためにも、専門家への相談を検討されることを推奨いたします。
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よくある質問
- 最終契約書の法的効力はどのようなものですか?
- 最終契約書は法的拘束力を持ち、契約違反があれば損害賠償請求や契約解除が可能です。入念なデューデリジェンスと慎重な記載が重要です。
- 最終契約書と基本合意書の違いは何ですか?
- 最終契約書は法的拘束力があり最終合意を示すのに対し、基本合意書は仮契約的で拘束力が弱いことが多いです。
- 最終契約書にはどんな内容が含まれますか?
- 定義、取引内容・価格、クロージング条件、表明保証、誓約事項、補償賠償、一般条項など多岐にわたります。
- 最終契約書作成時の注意点は?
- デューデリジェンスを入念に行い、条件の優先順位を付け、専門家に内容確認を依頼することが重要です。
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