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退職所得について
退職所得は、退職に伴って勤務先から支給される退職手当等の所得として扱われます。社会保険・共済の退職一時金や適格退職年金の一時金、労基法20条の解雇予告手当、賃金確保法7条の未払賃金の弁済も該当します。分離課税と退職所得控除が適用され、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば原則として確定申告は不要となります。
日本では、退職金などの退職所得にも所得税や住民税はかかりますが、退職所得控除額が認められるなど、他の所得より優遇されています。
会社を退職して退職金を受け取る場合に、「退職所得の受給に関する申告書」という書面を提出していれば、適正な所得税、住民税が源泉徴収されているため、確定申告の必要はありません。しかし、この「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、確定申告をすることで還付金を受けられる可能性もあります。
本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、退職所得の基本的な概念から、具体的な計算例、実務での計算例、税務上の留意点まで、解説しています。本記事で退職所得に関する理解を深めるのにお役立てください。
退職所得の定義
まずは退職所得から詳しく説明していきます。
退職所得とは
「退職所得」とは、国税庁のウェブサイトによると、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより、退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
また、以下のような社会保険制度に基づく一時金も退職所得として扱われます。
- 確定給付企業年金法の規定に基づき、加入者の退職によって支給される一時金
- 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの規定に基づく一時金
- 厚生年金保険法第9章に基づき、加入者の退職によって支給される一時金
- 法人税法の規定による適格退職年金契約に基づいて支給される一時金(掛金の自己負担分は除く)
- 特定退職金共済団体が、退職金共済に関する制度に基づき支給される一時金で一定のもの
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構が、中小企業退職金共済法に基づいて支給する退職金
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構が、小規模企業共済法に基づいて支給する一時金で一定のもの
- 確定拠出年金法の規定に基づいて老齢給付金として支給される一時金
退職金の定義
退職所得と似た言葉に退職金があります。退職金とは、退職金制度がある会社などで従業員が退職するときに雇用主である会社が支払う金銭のことで、給与や賞与とは別に支払われるものです。法律上の義務ではないものの、早期退職に対する抑止力や従業員のモチベーション向上などのために、退職金制度を導入している会社が多くあります。
退職金は、就業規則や退職金規程の要件を満たす従業員が退職する場合に支払われます。給与等と同様、労働者の債権であるため、支払わないことはできません。
また、社長や役員に支払われる退職金は「役員退職慰労金」と呼ばれ、定款等に定められています。支給に関しては、すべてを株主総会で決定するのは難しいため取締役会に一任されていることが一般的です。
なお、M&Aにおける退職金の取り扱いについては、下記リンクを参照ください。
退職金と退職所得の違い
一般的に、退職したときに勤務先から支払われるお金を指すのが退職金ですが、税務上では源泉徴収される前の総支給額を指すことが多いです。一方で、退職所得は、この総支給額をもとに算出した金額のことをいいます。
退職所得の特徴
次に退職所得の特徴、計算方法について解説します。
退職所得は税務上、優遇されている
退職所得も所得のうちに入るため、所得税と住民税がかかります。
ただし、退職所得は分離課税なので退職前の給与とは合算されずに計算されます。さらに退職という事情を考慮して、他の所得と比べるとかなり優遇されており、現行の制度では、多額の退職所得控除が認められています。さらに、所得税などが課されるのは所得控除後の残額のさらに半分です。
したがって、他の所得と合算して所得税を計算してしまうと、税金を払い過ぎる可能性があるため留意が必要です。
退職所得の計算方法
退職所得の計算は比較的複雑です。一般的に退職金の計算は、勤務年数や年齢、職種などに基づいて行われます。さらに、退職金の一部は税制上特別な控除があります。所得税法では、一定の条件を満たす場合、退職金の一部を退職所得控除として控除することが可能です。これにより、税負担を軽減することができます。
実際の計算例としては、国税庁のウェブサイトによると、退職所得の金額は、次のように計算します。
「(収入金額(源泉徴収される前の金額)- 退職所得控除額)× 1 /2 = 退職所得の金額」
また、退職所得控除額は、次のように計算します。
「勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)」
「勤続年数が20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)」
以下に、具体例を2つ紹介します。
【勤続年数が10年の場合】
現時点において、従業員の退職金が1,200万円、勤続年数が10年の場合、退職所得控除は400万円(=40万円×10年)となり、退職所得は400万円(=(1,200万円-400万円)×1/2)となります。
【勤続年数が25年の場合】
現時点において、退職金が1,800万円、勤続年数が25年の場合、退職所得控除は1,150万円(=800万円+70万円×(25年-20年))となり、退職所得は325万円(=(1,800万円-1,150万円)×1/2)となります。
なお、会社役員等で、役員等としての勤続年数が5年以下の場合には、退職所得控除額を差し引いた後の「2分の1」が認められていない点に留意が必要です。
また、退職所得の計算表をまとめると、以下のとおりです。
退職所得にかかる所得税の計算方法
次に所得税額の計算方法を紹介します。
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
課税退職所得金額が決まると、これをもとに所得税を計算します。国税庁が公開している「所得税の速算表」によると、退職所得が400万円の場合、所得税率が20%、控除額が427,500円となり、所得税の計算式に当てはめると所得税額(復興特別所得税も含む)は、380,322円(=(400万円×20%-427,500円)×1.021)となります。
また、325万円の場合、所得税率が10%、控除額が97,500円となり、所得税の計算式に当てはめると所得税額(復興特別所得税も含む)は、232,277円(=(325万円×10%-97,500円)×1.021)となります。
また、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職金等の支払者が所得税額および復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。
なお、税率と控除額については、下表のとおり、課税対象となる退職所得金額によって異なります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上 330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円以上 695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円以上 900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円以上 1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円以上 4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
退職所得の確定申告の要否
退職所得については、原則として確定申告は必要ありません。
しかし、1月1日から12月31日の1暦年の途中で退職した場合や、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合や退職後に収入が少ない場合では、確定申告をすれば税金の還付を受けることができます。
退職所得は、原則確定申告は必要なし
一般的に、会社を退職する際には、ほとんどの場合、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。
退職する際に、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、原則として確定申告は必要ありません。
「退職所得の受給に関する申告書」は、勤務年数に応じて退職所得控除額を算定するための書類です。そのため、この退職の際に退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合には、退職金から一律20.42%の税金が差し引かれます。
しかし、これは仮に徴収されているもので、確定申告をすれば所得税等が精算され、払い過ぎた税金が戻ってきます。
退職後、年内に再就職している場合、確定申告は必要なし
リストラなどで退職後に同じ年内に再就職した場合には、再就職先で前職分と一緒に年末調整がされるため、原則として確定申告は必要ありません。
しかし、年金を受給した場合には、この年金の分について給与所得と一緒に確定申告をすることになるので留意が必要です。
退職後、年内に再就職していない場合、確定申告は必要あり
退職後、同じ年内に再就職した場合は、原則として確定申告は必要ありませんが、年の途中で退職し再就職していない場合は、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
年の途中で退職し再就職していない場合は、収入が減っている可能性が高く、給与から源泉徴収されていた税金が本来払うべき金額より多く取られていることがあるためです。
源泉所得税は、年間を通じて「毎月同じくらいの収入があるだろう」という見込み額を前提として決められていますが、退職後に再就職をしなければ年収が少なくなるため、税金を多く払い過ぎている可能性が高いです。
このような場合には、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
まとめ
退職所得は、退職手当等に対する課税上の概念で、分離課税と退職所得控除、課税対象を1/2にする取扱いにより優遇されています。計算は「(収入-控除)×1/2」を基礎とし、勤続年数で控除額が変わるため、具体例で流れを押さえることが有効です。所得税は課税退職所得金額の区分で算出し、「退職所得の受給に関する申告書」の提出有無や年内の再就職状況により確定申告の要否が異なります。
重要なのは、この前提(分離課税・退職所得控除・1/2課税)と勤続年数別の控除額を確実に押さえたうえで、申告書の提出有無と年内再就職の有無で確定申告の要否を判断することです。
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よくある質問
- 退職所得とは何ですか?どのような給付が退職所得に含まれますか?
- 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得を指します。社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金や、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。また、確定給付企業年金法や国民年金法・厚生年金保険法・国家公務員共済組合法などの規定に基づく一時金、特定退職金共済団体による退職金、中小企業退職金共済法や小規模企業共済法、確定拠出年金法に基づき支給される一定の一時金なども退職所得として扱われます。
- 退職金と退職所得の違いは何ですか?
- 退職金とは、退職金制度がある会社などで従業員が退職するときに雇用主である会社が支払う金銭で、給与や賞与とは別に支払われるものです。就業規則や退職金規程の要件を満たす従業員に支払われるほか、社長や役員に支払われる退職金は役員退職慰労金と呼ばれ、定款等に基づき株主総会や取締役会で決定されます。一方、退職所得は、この退職金などの総支給額から退職所得控除額を差し引き、一定の場合にはその残額の2分の1を乗じて算出した金額を指します。
- 退職所得はなぜ他の所得より税務上優遇されているのですか?
- 退職所得も所得の一つであるため所得税と住民税がかかりますが、退職所得は分離課税とされ、退職前の給与とは合算せずに計算されます。さらに退職という事情を考慮し、現行制度では多額の退職所得控除が認められており、所得税などが課されるのは退職所得控除後の残額のさらに2分の1です。そのため、他の所得と合算して所得税を計算してしまうと、税金を払い過ぎる可能性があるほど、他の所得と比べて優遇された取り扱いとなっています。
- 退職所得の金額はどのように計算しますか?具体例はありますか?
- 退職所得の金額は、「収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額」に2分の1を乗じて算出します。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)、勤続年数が20年超の場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)で計算されます。例えば、退職金1,200万円・勤続年数10年の場合、退職所得控除額は400万円となり、退職所得は(1,200万円-400万円)×1/2=400万円となります。また、退職金1,800万円・勤続年数25年の場合、退職所得控除額は1,150万円となり、退職所得は(1,800万円-1,150万円)×1/2=325万円となります。なお、会社役員等で役員としての勤続年数が5年以下の場合には、この2分の1の取り扱いが認められていない点に注意が必要です。
- 退職所得にかかる所得税はどのように計算されますか?
- 退職所得は原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。課税退職所得金額が決まると、国税庁が公開している所得税の速算表に従い、税率と控除額を用いて所得税を計算し、復興特別所得税を含めた税額を求めます。例えば、退職所得が400万円の場合、税率20%・控除額427,500円となり、(400万円×20%-427,500円)×1.021=380,322円が所得税額(復興特別所得税を含む)となります。また退職所得が325万円の場合、税率10%・控除額97,500円となり、(325万円×10%-97,500円)×1.021=232,277円となります。税率と控除額は、課税される退職所得金額に応じて5%~45%の範囲で段階的に定められています。
- 退職所得について確定申告が不要なケースと、必要になるケースはいつですか?
- 一般的に、会社を退職する際に退職所得の受給に関する申告書を会社に提出していれば、退職金等の支払者が勤務年数に応じた退職所得控除額を用いて所得税と復興特別所得税を計算し、支払時に源泉徴収するため、退職所得についての確定申告は原則不要です。また、同じ年内に再就職した場合には、再就職先で前職分も含めて年末調整が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。一方、年の途中で退職し年内に再就職していない場合や、医療費控除・寄附金控除などを適用するために確定申告書を提出する場合には、退職所得の金額を記載して確定申告を行うことで、税金が還付される可能性があります。
- 退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合、退職金の税金はどうなりますか?
- 退職の際に退職所得の受給に関する申告書を会社に提出していない場合、退職金からは一律20.42%の税金が差し引かれます。これは仮に徴収されているものであり、勤務年数に応じた退職所得控除額などを反映した精算は行われていません。そのため、特に退職後に収入が少ない場合や年内に再就職していない場合には、確定申告を行うことで所得税等が精算され、払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。
- 退職所得の税金計算で注意すべきリスクや留意点は何ですか?
- 退職所得は分離課税であり、退職所得控除や2分の1課税が認められているため、他の所得と合算して計算すると税金を払い過ぎる可能性があります。また、退職所得の受給に関する申告書を提出していないまま一律20.42%の源泉徴収だけで終えてしまうと、年の途中で退職して収入が減っている場合などに、確定申告をしないことで本来受けられる税金の還付を逃すおそれがあります。さらに、会社役員等で役員としての勤続年数が5年以下の場合には2分の1課税が認められていないため、一般のケースとは異なる税額となる点にも留意が必要です。
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