非適格組織再編とは? 意味や基準、M&Aにおける税務戦略とその影響について詳しく解説

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非適格組織再編について

非適格組織再編は、資産・負債を時価で移転し譲渡損益を当期に認識する取引形態を指します。対して適格は要件充足により簿価移転と損益繰延べが可能。合併を例に、受入評価や繰越欠損金の引継ぎ可否が相違点となり、状況により非適格を選択する実務もあります。

昨今の日本において、経営資源の有効活用や事業強化のため、組織再編を検討する企業が増加しています。
組織再編において、譲渡対価は、基本的には金銭で支払いますが、合併や株式交換等の場合は対価を買い手企業などの株式とするケースもあります。
通常、組織再編はその実行により、株主や売り手企業に所得税や法人税が課税されます。
しかし、対価を買い手企業等の株式とする場合には、税制適格要件を満たすと税金が課税されない有利なケースがあります。

本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、M&Aにおける組織再編税制において、税制適格要件を満たさない非適格組織再編について詳しく説明します。


非適格組織再編の概要

非適格組織再編とは、税法の原則通り資産負債を時価移転し、譲渡損益を計上する組織再編をいいます。一方で適格組織再編とは一定の要件を満たす場合、資産負債を簿価移転し、譲渡損益を繰延べる組織再編をいいます。

税制適格要件の内容の図解

適格と非適格は何が違うのかというと、一定の要件を満たす場合には移転する資産・負債を簿価で移転してもよい、含み損益はそのままにして認識しなくてもよいことを適格といいます。その逆に移転する資産・負債を時価で移転させ、簿価と時価の差額、つまり含み損益を組織再編の実行する年度に認識して課税環境に影響させることを非適格といいます。
非適格に該当して含み損がある場合には、含み損を出現させて課税所得を減らすこともできるため、あえて非適格組織再編というスキームを作ることも実務上あります。

合併を例にした場合の適格合併と非適格合併の違い

ここで、組織再編税制の対象スキームの1つである合併を例にして適格合併と非適格合併の違いを説明します。合併とは、複数の会社を1つの会社に統合する組織再編行為をいいます。

適格合併

  • 被合併法人(合併によって吸収され、なくなる法人をいいます)の保有する資産・負債を簿価で引き継ぐ
  • 一定の要件を満たせば、繰越欠損金を引継ぐことができる

非適格合併

  • 被合併法人の保有する資産・負債を時価で受入れる

適格合併と非適格合併の大きな違いは、被合併法人の保有する資産・負債を簿価か時価のいずれかで受入れるかの違いです。
また、繰越欠損金を引継ぐことができる点も非常に大きな違いです。

非適格合併を選択するケース

上記を見ると、適格合併の方がメリットがあるように見えますが、以下の事例の場合には非適格合併を選択する方が有利になるケースがあります。

被合併法人に含み損を抱える資産があり、合併前事業年度に利益が計上される場合

  • 非適格合併であれば合併前の事業年度で資産の含み損と営業上の利益を相殺することができるため。
  • 適格合併の場合であっても、合併法人と被合併法人の間に支配関係発生日から5年後の日まで又は組織再編事業年度開始日から3年以内に当該含み損が実現した場合は当該譲渡損の損金算入が制限されるため。

合併法人に多額の繰越欠損金、被合併法人は少額の繰越欠損金がある場合

  • 適格合併であっても、被合併法人の繰越欠損金を引継ぐには、一定の要件(みなし共同事業要件)を満たす必要があるため。ここで、注意すべきは、「適格合併=欠損金を自動的に引継ぐ」というわけではないことです。

まとめ

今回は組織再編税制における非適格組織再編について説明しました。
非適格組織再編は時価移転により含み損益を当期認識するため、利益との相殺を狙える一方、課税関係へ即時に影響します。適格は簿価移転で繰延べが可能ですが、繰越欠損金の引継ぎには要件が伴い、適格であっても一定期間内の含み損実現には損金算入制限が生じ得ます。
評価方法の選択は、課税、繰越欠損金の引継・使用制限など重要論点に波及するため、組織再編の目的と状況に応じた設計が不可欠です。検討に際しては、適格・非適格双方の影響を理解し、必要に応じて専門家へ相談することが望まれます。



よくある質問

  • 非適格組織再編とは何ですか?
  • 非適格組織再編とは、税法の原則通り資産負債を時価で移転し、譲渡損益を計上する組織再編のことです。移転する資産・負債を時価で移転し、簿価と時価の差額(含み損益)を実行年度に認識し、課税環境に影響を与えることを非適格と言います。
  • 適格組織再編と非適格組織再編の違いは何ですか?
  • 適格組織再編では資産・負債を簿価で移転し、含み損益を繰延べます。一方、非適格組織再編では、資産・負債を時価で移転し、含み損益をその年度に認識します。この違いにより、非適格組織再編では課税されるタイミングが異なります。
  • 非適格組織再編を選択するケースはどんな場合ですか?
  • 非適格組織再編は、例えば被合併法人に含み損を抱える資産があり、合併前事業年度に利益が計上される場合に有利です。また、合併法人に多額の繰越欠損金があり、被合併法人に少額の繰越欠損金がある場合も、非適格合併を選択する方が有利になる場合があります。
  • 非適格合併の特徴は何ですか?
  • 非適格合併では、被合併法人が保有する資産・負債を時価で受け入れることになります。これにより、含み損を実現し、課税所得を減らすことができるため、税務上有利になる場合があります。
  • 適格合併と非適格合併の最大の違いは何ですか?
  • 適格合併では、被合併法人の資産・負債を簿価で引き継ぎ、繰越欠損金を引き継ぐことができる点が特徴です。非適格合併では、資産・負債を時価で受け入れ、含み損をその年度で認識し、課税環境に影響を与える点が大きな違いです。
  • 非適格組織再編を選ぶ際の注意点は何ですか?
  • 非適格組織再編を選ぶ際には、含み損を実現し課税所得を減らせるメリットがありますが、その反面、非適格とすることによる課税のタイミングの違いを慎重に考慮する必要があります。また、税制の制限や影響を十分に理解し、専門家に相談することが重要です。
  • 非適格組織再編で得られる税務上のメリットは何ですか?
  • 非適格組織再編では、含み損を実現することができ、その損失を事業年度に計上して課税所得を減らすことが可能です。これにより、税金の負担を軽減することができるため、税務戦略として利用されることがあります。
  • 非適格組織再編で選択可能なケースを教えてください。
  • 例えば、被合併法人が多額の繰越欠損金を抱え、適格合併ではその欠損金を引き継げない場合に非適格合併を選ぶことが有利です。また、含み損を抱えた資産を非適格で移転することで、その損益を事業年度に反映させて課税所得を減少させることができます。

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