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吸収合併での契約の承継について
吸収合併では、会社法第2条第27号の定義に基づき、消滅会社の権利義務は原則として存続会社に包括承継されます。一方で、契約にCOC条項等がある場合は通知や承認、解除権確認が必要となり、再締結が生じうる点が重要です。役員・従業員の地位や雇用は原則承継されます。
吸収合併は、対象会社の契約・権利義務を存続会社に引き継ぐ前提で進みます。会社法の定義に従えば原則は包括承継ですが、実務では「すべてが無条件に承継される」とは限りません。契約に支配権変更時の取扱いを定めるCOC条項があれば、通知や承認、解除権の確認が必要となり、再締結や条件調整が発生し得ます。
本記事では、「M&Aとは?」の基本的な理解を踏まえたうえで、吸収合併における契約の承継について詳しく解説します。
「特に、契約がすべて承継されるわけではない、例外的なケースへの理解」が欠かせません。その他、契約の承継に関するよくある質問への回答として、吸収合併後の役員や従業員への影響についても触れています。
これらの知識を身につけることで、吸収合併を円滑に進めることが可能です。
吸収合併について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
吸収合併で契約は承継される
吸収合併が行われる際、基本的に消滅会社のすべての契約が存続会社に移行します。これは、会社法第2条第27号により、吸収合併について以下のように規定されているからです。
- 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
引用元:会社法第2条第27号
したがって、消滅会社の契約は、そのまま存続会社に包括的に承継されることが原則です。
一般的に事業の規模が大きければ大きいほど、承継する契約の数も増えますが、吸収合併では会社の規模に関わらず、すべての契約が存続会社に移行します。これに該当するものは、例えば資産やノウハウ、債務、従業員の雇用契約などです。
▼【承継される契約の一例】
- 取引先(仕入元、供給先など)との取引基本契約
- ITシステム利用契約
- (賃貸物件を借りている場合)賃貸借契約
- 特許権等の知的財産権のライセンス契約
ただし、あくまで原則であり、例外も存在します。あらゆる契約が承継されるわけではありません。通常、契約の再締結はほとんど必要ありませんが、特定の条件下で一部の契約が承継されない場合もあるため、各ケースに応じた対応が必要です。
契約が承継されず結び直しになる可能性があるケース
前述のとおり、吸収合併の際、契約が無条件に承継されるわけではありません。その一つがチェンジオブコントロール条項(COC条項)という特別な規定です。COC条項は株式会社の商取引契約において、経営陣や主要株主の支配権が大きく変わった場合に、取引先に対して契約の解除権を与える条項のことです。
この条項が契約に含まれていると、吸収合併や他のM&A取引が行われ支配権が変わるとき、取引相手に対して通知や届け出を行い、解除権を行使するかどうかを確認する必要があります。
吸収合併を計画する際は、既存の契約にCOC条項が含まれていないかを把握することが重要です。なお、金融機関との契約(銀行取引約定)には通常、この条項が含まれています。
COC条項が発動し契約が解除されると、その契約が重要で代替性が低いほど、M&A後の対象会社の事業基盤が揺らぎ、継続が困難になる可能性があります。そのため、新しい買い手が競合相手である場合など、直接的な利害関係があるケースでは、慎重な対応が必要です。
この点については、契約の相手方の状況を詳しく分析し、どのように接触するか、または接触すべきかどうかを含めて検討することが重要です。
まとめ
吸収合併における契約の承継は、基本的にはすべての契約が承継されます。しかし、例外も存在します。その一つがチェンジオブコントロール条項(COC条項)です。これが契約に含まれている場合、取引相手に通知や届け出を行い、解除権を行使するかどうかを確認する必要があります。
また、吸収合併が行われても、存続会社の取締役の地位に影響はありません。雇用契約もそのまま存続企業に引き継がれるため、社員の雇用は保護されます。しかし、吸収合併を含むM&Aの手続きは複雑で、多くの疑問や悩みを抱えることがあります。そのような場合、専門家への相談がおすすめです。
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よくある質問
- 吸収合併では、契約は自動的に承継されますか?
- はい。会社法第2条第27号のとおり、吸収合併では消滅会社の権利義務の全部が存続会社に包括承継されます。そのため、原則として消滅会社のすべての契約が存続会社へ移行します。
- 吸収合併で承継される契約にはどのようなものがありますか?
- 取引先との取引基本契約、ITシステムの利用契約、賃貸借契約(事務所や店舗などの賃貸物件)、特許権など知的財産権のライセンス契約、資産・ノウハウ・債務、従業員の雇用契約など、消滅会社が持つ契約や権利義務が包括的に承継されるのが原則です。
- 吸収合併でも契約が承継されず、結び直しになる可能性があるのはどんな場合ですか?
- 主な例がチェンジオブコントロール条項(COC条項)が入っている契約です。支配権の大きな変更があった場合に、取引先に契約解除権を与える条項で、これが発動すると相手方が解除を選択し、契約を結び直す必要が生じるケースがあります。特に重要かつ代替性の低い契約では、M&A後の事業基盤が揺らぐリスクがあるため、慎重な対応が必要です。
- チェンジオブコントロール条項(COC条項)とは何ですか?
- 企業の経営陣や主要株主の支配権が大きく変わった場合に、取引先に契約の解除権を認める条項です。吸収合併などで支配権が変わるときには、契約相手に通知や届出を行い、解除権を行使するかどうか確認する必要があります。金融機関との銀行取引約定には通常、この条項が含まれています。
- 吸収合併後に契約書や覚書を新たに作成する必要はありますか?
- 原則として必要ありません。吸収合併により権利義務は存続会社に包括承継されるため、既存の契約書やその内容を修正した覚書は、そのまま有効と考えられます。取引先から新契約や覚書の締結を求められることはありますが、社名変更などがあっても契約の有効性自体は通常維持されます。ただし、双方が合意すれば再締結することも可能です。
- 吸収合併後、存続会社や消滅会社の取締役の地位はどうなりますか?
- 吸収合併が行われても、存続会社の取締役の地位や任期には原則として影響はありません。一方、消滅会社の取締役が自動的に存続会社の取締役になることはなく、存続会社の取締役に就任させるには株主総会での選任決議が必要となります。その任期は会社法や存続会社の定款、株主総会決議に従います。
- 吸収合併は従業員の雇用契約にどのような影響がありますか?
- 雇用契約は吸収合併によりそのまま存続会社に引き継がれるため、従業員の雇用は保護されます。吸収合併そのものが解雇やリストラの直接の理由にはなりませんが、大規模な組織再編の一環として配置転換や管理職の降格、希望退職募集などが行われる可能性はあります。
- 吸収合併を進める際、契約承継で特に注意すべきポイントは何ですか?
- 既存契約にチェンジオブコントロール条項が含まれていないかを事前に洗い出し、その契約の重要性や代替可能性、相手方が競合かどうかなどを踏まえて慎重に対応方針を検討することです。通知・届出の要否やタイミング、誰がどのように説明しにいくかまで設計しておくことで、合併後の事業基盤を安定させやすくなります。
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